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税務ニュース2025年10月09日 特定親族特別控除の創設等で令和7年分年末調整に注意 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を

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 令和7年度税制改正では、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しのほか、「特定親族特別控除」の創設が行われているが、これらの改正は、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されることになる。このため、国税庁では、令和7年12月に行う年末調整の際には①従業員に、改正により新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないか確認する、②特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員から、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受ける、③改正後の基礎控除額や給与所得控除額等に基づいて年末調整の計算をするよう求めている。
 なお、特定親族特別控除の創設に伴い、令和7年12月以後の「給与所得の源泉徴収票」が改正されている。特定親族特別控除の適用がある場合には、給与所得の源泉徴収票に特定親族特別控除額等を記載することになる。

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