会計ニュース2025年10月10日 後発事象会計基準の方向性に反対なし(2025年10月13日号・№1094) ASBJ、公表承認日から公表日までの会計事象は開示府令に規定
企業会計基準委員会(ASBJ)は9月12日まで意見募集を行っていた後発事象に関する会計基準等の公開草案に対するコメントについて検討を開始した。公開草案に対しては、団体及び個人から10件のコメントレターが寄せられているが、方向性に強く反対する意見はなかった。同会計基準案等は、日本公認会計士協会の監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(以下「監基報560実1」)で示されている会計に関する内容について実務を変更せずに移管するもの。ただし、後発事象の基準日について、現行の「監査報告書日」から「財務諸表の公表の承認日」に変更し、「財務諸表の公表の承認日及び財務諸表の公表を承認した機関又は個人の名称」を注記することとしている。
例えば、第一種中間財務諸表等においても財務諸表の公表の承認日等の注記を求めるべきとのコメントに対しては、これまでの会計基準等の開発においては、日本固有の理由等がない場合には、国際的な会計基準を超えた注記事項の定めを設けていないとし、後発事象会計基準案等はIFRSと同等水準の開示の定めとしているとした。
「修正後発事象」の定義を見直すべきとのコメントについては、修正後発事象に関して「財務諸表を修正する」という表現は、監基報560実1においても用いられているものであり、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第4項(11)では、「修正再表示」を過去の財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表に反映することと定義しているが、「修正」という用語は単独では用いられていないため、修正後発事象における「修正」と混同するとまではいえないとしている。また、追加情報の取扱いに関しては、日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第77号「追加情報の注記について」4(2)(後発事象に該当しないが説明を要する事項)に基づいて対応することになると考えられるとした。
そのほか、公表の承認日から公表日の間に会計事象が発生した場合の取扱いを明示すべきであるとのコメントに対しては、後発事象の対象期間外に生じる会計事象の取扱いは本会計基準の範囲に含まれていないとし、当該会計事象の取扱いは、開示府令に示されていると回答している。
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