コラム2025年10月13日 今週の専門用語 特定親族特別控除(2025年10月13日号・№1094)
特定親族特別控除
居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最高63万円を控除するというもの。令和7年度税制改正で創設された。年末調整で特定親族特別控除の適用を受けようとする場合は、給与の支払者に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出する必要がある。なお、特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が58万円超123万円以下の者のことである。
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