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コラム2025年10月13日 今週の専門用語 顕名主義(2025年10月13日号・№1094)

顕名主義

 代理人が代理行為をする場合に、本人のためにすることを相手方に示さない限り代理行為の効果が本人に帰属しないという原則をいう(民法99条)。ただし、契約の状況や慣習等から「本人のための行為」と合理的に判断できる場合は、顕名があるとみなされることがある。民法は、原則として顕名主義をとるが、商人間の商行為の代理については、営業上の名前(屋号など)により相手方がその主体を認識できることが多いため、商法の特則(504条)により、顕名がなくても本人に効果が生じる。

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