コラム2026年02月02日 かこみコラム 国際課税の合意を踏まえ令和8年度税制改正法案に追加へ(2026年2月2日号・№1109)
国際課税の合意を踏まえ令和8年度税制改正法案に追加へ
政府は1月23日、「グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置」を閣議決定した。今年1月5日の包摂的枠組みに参加する147か国・地域による国際合意が成立したことを踏まえたものであり、衆議院選挙後に開かれる国会に提出予定の令和8年度税制改正法案に盛り込む。
具体的には、米国(共存適格国)に最終親会社が所在する多国籍企業グループには所得合算ルール(IIR)と軽課税所得ルール(UTPR)の適用を免除するほか、投資促進のための一定の税額控除等(設備投資・試験研究等)について実効税率計算における影響を緩和し、多国籍企業に対して各国ごとに実効税率15%以上の課税を確保する仕組みを講じる(令和8年1月1日から適用予定)。また、実務を簡素化するため、一定の国別報告事項における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準の適用期限を令和9年12月31日まで1年延長する。
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