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解説記事2026年04月13日 資料解説 工具の最低取得価額引き上げなど、令和8年度改正の政省令が公布(2026年4月13日号・№1118)

資料解説
少額減価償却資産の損金算入特例は従業員数400人以下に
工具の最低取得価額引き上げなど、令和8年度改正の政省令が公布


 令和8年度税制改正となる「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が3月31日に公布され、併せて関係する政省令も同日に公布された(政令要綱は次頁以降参照)。原則として令和8年4月1日から施行されている。
非居住者への不動産仲介は消費税の課税対象
 所得税法関係では、例えば、マイカー通勤に関しては、通勤距離が片道65km以上の区分を新設し、1月当たりの非課税限度額を引き上げている。具体的には、①片道65km以上75km未満は45,700円、②片道75km以上85km未満は52,700円、③片道85km以上95km未満は59,600円、④片道95km以上は66,400円となる。令和8年4月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される。加えて、1月当たり5,000円を上限として駐車場等の料金相当額が加算される。
 消費税法関係では、例えば、暗号資産の譲渡について、有価証券に類するものの譲渡として非課税とするとともに、課税売上割合の計算において、その譲渡の対価の額の5%を算入するとしている(消費税法施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第96号)において定める日以後に行われる資産の譲渡等について適用)。また、非居住者に対する不動産取引の仲介手数料等(国内に所在する不動産等の売買、交換又は貸借の代理又は媒介といった役務の提供等)については、その役務の提供等を受ける者の居住地にかかわらず、消費税の課税対象(輸出免税の対象外)とされている。
40万円に引き上げ
 租税特別措置法関係では、例えば、中小企業投資促進税制の対象となる工具の最低取得価額が40万円以上(改正前:30万円)に引き上げられている。ただし、工具の取得価額の合計額は120万円以上のままとなっているので留意したい。中小企業経営強化税制の対象となる工具及び器具備品の取得価額の最低限度も40万円(改正前:30万円)に引き上げられている。また、中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入特例については、対象となる事業者の範囲(特定法人を除く)が常時使用する従業員の400人以下(改正前:500人以下)に引き下げられている。
 そのほか、利子所得の分離課税の適用対象から除かれ、総合課税の対象となる場合として、特定法人から支払を受ける社債利子のうち実質的に同族会社から支払を受けるものが追加された。同族会社との間に第三者(特定法人)を介在させるケースや、同族会社の株主がそれぞれの同族会社(特定法人)から社債の利子の支払を受けるケースなど、2度の税制改正後も租税回避となるような事例が見受けられていたことによるものである。

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