会計ニュース2026年06月04日 譲受人がSPCの場合の金融資産の消滅範囲を明確化 ASBJ、改正金融商品会計基準等を公表
速報 News Wave
企業会計基準委員会(ASBJ)は6月2日、改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等を公表した。「譲受人が特別目的会社(SPC)である場合の金融資産の消滅範囲の明確化」を行うもの。具体的には、金融商品会計基準(注4)について、特別目的会社が発行する証券を保有している投資者だけでなく、貸付けを行っている融資者についても同様に取り扱う旨を明記した。適用時期については2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとし、早期適用については2026年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首以後実施される金融資産の譲渡からとしている。
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