カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2026年06月19日 電子決済手段の会計処理が見直しへ(2026年6月22日号・№1127) ASBJ、外国信託型ステーブルコインの会計上の取扱いを整備

  • ASBJ、創設された外国信託型ステーブルコイン(第4号電子決済手段)の会計上の取扱いを整備する方針。電子決済手段の会計処理を定めた実務対応報告第45号を改正へ。
  • 改正された第3号電子決済手段の裏付け資産の要件を前提とした電子決済手段の会計上の取扱いも合わせて検討。

 企業会計基準委員会(ASBJ)は6月10日、創設された「外国信託型ステーブルコイン」(第4号電子決済手段)の会計上の取扱いを整備することを決めた。
 同委員会では、令和5年11月17日に実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」を公表しているが、資金決済法2条5号4号に規定する電子決済手段に関しては、その時点で第4号電子決済手段に指定されるものが見込まれていなかったため、会計上の取扱いは定めていなかった。
 この点、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第47号)が令和8年6月1日に施行され、第4号電子決済手段となる外国信託型ステーブルコイン(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令2条3項1号)が創設された。今後、国内外での送金・決済手段としての利用価値が広がっていくことが想定されている。しかし、現行の実務対応報告第45号では、第4号電子決済手段を適用範囲から除外しているため、会計上の取扱いを明確化すべきとの要望が市場関係者から聞かれたことを踏まえ、実務対応報告第45号を改正することにしたものである。
 また、改正資金決済法に伴う政令及び内閣府令の改正により、資金決済法2条5項3号に規定される電子決済手段(第3号電子決済手段)の裏付け資産につき、一定の国債及び中途解約が認められる定期預貯金による管理・運用が認められ、運用対象資産や上限組入比率、元本毀損防止に係る具体的な要件等が定められている。
 実務対応報告第45号では、第3号電子決済手段の信託財産はその全額が要求払預貯金で管理されることを前提として会計上の取扱いを定め、結論の背景に会計上の性格を記載していることから、改正された第3号電子決済手段の裏付け資産の要件を前提とした電子決済手段の会計上の性格について整理し、会計上の取扱い及び結論の背景の記載の見直しを行うとしている。
 なお、企業会計基準委員会では、今後、実務対応専門委員会において、実務対応報告第45号の見直しを検討する。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索