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税務ニュース2026年07月10日 KSK2の導入で変わる国税の事務運営(2026年7月13日号・№1130) 書面での事務運営から変更、データを活用した効率的な調査も可能に

  • 国税庁の次世代型システム「KSK2」が9月24日に導入予定。原則、書面での処理からデータ処理に変更。データを活用した効率的な調査も可能に。
  • 国税職員が使用するシステム変更のため、納税者側の対応は不要。ただし、利便性向上の恩恵はあり。

 国税庁では、国税の申告・納税などの情報を一元的に管理するシステムであるKSK(国税総合管理)システムを導入しているが、9月24日から次世代型である「KSK2」に移行を予定している。KSK2の導入により、これまで書面中心であった国税の事務運営はデータ中心の事務運営となり、事務処理の効率化・高度化が見込まれている。
 KSKにおける事務運営は、原則として書面を出力して事務処理を行うことを前提としていたが、KSK2においては、端末画面上でのデータ処理を原則とする事務処理となる。システム上の形式にとらわれず、国税当局が保有する資料をデータ登録することが可能となるため、国税職員が求める情報にアクセスしやすくなるほか、保有する資料を活用した効率的な調査も可能になるなど、臨機応変にデータを活用することができる。また、データで管理できる情報が増えることにより、申告漏れの可能性が高い納税者の判定や、AIを併用することで滞納者に接触しやすい日時や方法を予測するといった活用方法も可能となる。
 KSK2の導入は、基本的には内部システムの変更であるため、納税者が対応をする必要はないが、納税者利便の向上にも繋がる変化はありそうだ。例えば、税務署から納税者等に送付する文書(予定納税額の通知書など)には、内容を特定するための「記号・番号」が記載されているが、KSK2移行後には、13桁の「お問い合わせ番号」が付番されるようになる。税務署の担当者に「お問い合わせ番号」を伝えることで、送付文書に関する問い合わせをスムーズに行うことができる。
 このほか、e-Tax上で電子交付できる処分通知等の対象が大幅に拡大される。これまで、電子交付の対象は「住宅ローン控除証明書」「予定納税額等通知書」など、少数に限られていたが、「更正又は決定通知書」「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」(いわゆる是認通知)など、約1,000にのぼる通知が対象になる。また、税理士とe-Tax上で委任関係の登録を行うことで、電子交付された通知書等をe-Tax上で税理士と共有することができる(ただし、電子交付を利用する場合は、従来からの電子交付利用者も含めてe-Tax上で「一括同意」をする必要あり)。

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