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会社法ニュース2026年07月10日 金融庁が保証基準等の策定主体に(2026年7月13日号・№1130) 会計士協会策定の「サステナビリティ保証業務実務指針5000」等を修正

  • サステナビリティ保証の基準等は日本の実情を踏まえた必要な調整を行い、金融庁が策定へ。各基準等は内閣府令で指定。
  • 会計士協会策定の実務指針を監査法人以外も遵守できるよう修正。

 「サステナビリティ情報保証部会」(部会長:阪智香関西学院大学商学部教授)の第2回目の会合が7月3日に開催。サステナビリティ保証の基準に関する意見書の方向性について検討を行った。基準については、国際基準と同等な基準としつつ、日本の実情を踏まえた必要な調整を行ったものを日本の保証基準等(保証基準(JSSA5000)、品質管理基準(JSQM1)、倫理・独立性基準(JESSA))とする。また、日本の保証基準等は、監査基準のように「一般に公正妥当と認められたもの」ではなく、保証業務実施者が遵守すべき保証基準、品質管理基準、独立性基準として内閣府令において指定する方向。基準の策定は、監査法人だけでなく、監査法人以外であっても登録要件を満たせば保証業務に参入することができるため、金融庁が行うとしている。
 具体的には、日本公認会計士協会が既に策定している「サステナビリティ保証業務実務指針5000」等について、金融庁が監査法人以外であっても遵守することができる基準となるよう適切な修正を加え、保証業務実施者や作成者等の意見を踏まえて策定する。なお、改訂にあたっては、企業会計審議会の審議をへることが適当としている。
 保証業務に関する重要な事項では、保証業務の目的、保証業務の実施の前提、保証対象、保証範囲、財務諸表との関係などを規定。目的では、作成者の責任において作成されたサステナビリティ情報に、不正または誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証または限定的な保証を得て、保証報告書に独立の立場からサステナビリティ情報に対する意見または結論を表明することであるとしている。
 国際基準との調整に関しては、例えば、「ガバナンスに責任を負う者」については、会社法の機関の設置に応じて、監査役等、取締役会が該当するとし、保証業務実施者は基準において求められるコミュニケーションを行うことが適切な「ガバナンスに責任を負う者」を判断し、保証業務依頼者との間であらかじめ合意しておくことが考えられるとした。また、部分保証については、適用される規準及び保証範囲の明確化が必要であり、いずれも内閣府令において対応する。そのほか、国際基準上、保証業務実施者間の引継や共同保証に係る要求事項はないが、日本の基準では、引継・共同保証を明示的に要求事項とする。

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