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会計ニュース2026年07月23日 金融庁、会計士におけるマネロンガイドラインを改訂 制裁対象者との取引を検知した場合には監督・規制当局に報告

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 金融庁は7月17日、「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング、テロ資金供与及び拡散金融対策に関するガイドライン」を公表した。国際基準(FATF(金融活動作業部会)勧告)との整合を図る観点等から、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に加え、拡散金融対策に対する取組を追加するもの。例えば、制裁対象者と取引等があることを検知した場合は、公認会計士法第27条(秘密を守る義務)に該当する場合を除き、取引未遂も含めて速やかに監督・規制当局に報告することとされた。また、預り金等の対象者の資産を保有し、資産を凍結している場合において、当該対象者が削除された際には、監督・規制当局に確認の上、速やかに当該資産の凍結解除を実施することとした。令和8年7月17日から適用された。

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