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税務ニュース2026年07月24日 情報交換で取得、新たな情報に該当(2026年7月27日号・№1132) 審判所、前回の税務調査時には有していなかった情報

  • 租税条約による情報交換で取得した情報が「新たに得られた情報」に該当するか争われた裁決(東裁(所)令7第48号)。
  • 各資料は原処分庁が租税条約に基づき外国の税務当局から提供されたものであって、前回の調査において原処分庁が有していなかったことから、各資料は「新たに得られた情報」に該当。

 本件は、原処分庁が外国の証券会社にある請求人名義の口座に保管されている株式等から生じた配当金等が請求人(外国籍を持つ居住者)に帰属するとして、所得税の更正処分等を行ったことから、請求人が原処分の全部の取消しを求めた事案である。租税条約による情報交換で取得した情報が「新たに得られた情報」(通則法74条の11第5項)に該当するかが大きな争点の1つとなっている。請求人は、外国の個人情報保護法によれば、請求人に関する情報を原処分庁に提供する場合は請求人に通知し、かつ同意を得なければならないとされていることから、各資料は、原処分庁が国際条約及び関係法令に基づいて入手したものではなく、「新たに得られた情報」には該当しないなどと主張した。
 国税通則法74条の11第5項の規定では、一旦ある納税者に対して調査が行われ、その後、納税者に対し、更正決定等をすべきと認められない旨の書面の通知を行った後においては、税務職員は新たに得られた情報に照らし非違があると認める場合に再び質問検査等を行うことができるとしている。この点、手続通達(「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について(法令解釈通達)」)6−6では、新たに得られた情報に照らして非違があると認めるときは、前回の調査の対象となった納税義務者に対し、前回の調査に係る納税義務に関して、再び質問検査等を行うことができると規定し、手続通達6−7では、「新たに得られた情報」とは質問検査等を行った職員が国税通則法74条の11第1項の通知を行った時点において有していた情報以外の情報をいう旨を定めている。
 審判所は、各資料は原処分庁が租税条約に基づき外国の税務当局から提供されたものであって、原処分庁が正規の方法によらず、又は偽造したものであるとは認められないとした上で、前回の調査に基づき、請求人に対して更正決定等をすべきと認められない旨の通知を行った時点において、原処分庁が各資料に係る情報を有していなかったことから、各資料は「新たに得られた情報」に該当すると判断。これに基づき行った更正処分等は適法であるとした。

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