会計ニュース2026年07月24日 改正実務対応45号、公表日から適用へ(2026年7月27日号・№1132) ASBJ、第4号電子決済手段も他の電子決済手段と同様の会計処理
企業会計基準委員会(ASBJ)は、「電子決済手段等取引業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第47号)が令和8年6月1日に施行され、第4号電子決済手段となる外国信託型ステーブルコインが創設されたことを踏まえ、実務対応報告第45号「資金決済法における特定の電子決済手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」の見直しを行っている。
外国信託型第4号電子決済手段が払い戻されないリスクは、第1号電子決済手段から第3号電子決済手段と同様、要求払預金における信用リスクと同程度に低いと考えられるため、実務対応報告第45号の適用範囲に外国信託型第4号電子決済手段を含め、第1号電子決済手段から第3号電子決済手段と同様の会計処理及び開示を行うこととしている。したがって、第4号電子決済手段についても、期末時においてその券面額に基づく価額をもって貸借対照表価額とする方向となっている(本誌1129号40頁参照)。
この改正実務対応報告第45号の適用時期だが、公表日以後から適用される方向だ。改正後の法令等がすでに施行されており、可能な限り早い時期に適用することのニーズが高いと考えられるほか、改正実務対応報告第45号に定める外国信託型第4号電子決済手段の会計処理等には複雑さがなく、特に準備期間は必要ないとしている。
また、特段の経過的な取扱いも設けないとしている。したがって、企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第6項(1)に定める会計方針の変更に関する原則的な取扱いに従い、新たな会計方針を遡及適用することになる。この点、実務対応報告第45号の公表時においても、実務対応報告第45号の適用後における発行残高又は保有残高に対して同一の会計処理が行われている方が財務諸表の理解可能性が高まることや、遡及適用のコストも高くないことから、特段の経過的な取扱いを定めないこととしていた経緯がある。
そのほか、キャッシュ・フロー実務指針等についても、外国信託型第4号電子決済手段を現金に含める見直しを行うこととしているが、適用時期は改正実務対応報告第45号と同じとしている。
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