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税務ニュース2026年08月07日 3度目の退職、加算金は短期退職手当に(2026年8月10日号・№1134) 審判所、勤続年数は1年であり短期勤続年数に対応する退職手当と判断

  • 早期退職に伴う特別加算金が短期退職手当等に該当するか争われた裁決(福裁(所)令7第8号)。
  • 審判所、請求人は特別加算金の支払を受ける前に一般社員退職金又は役員退職金の支払を受けており、勤続年数は1年になるため、特別加算金は短期退職手当等に該当すると判断。請求人の請求を棄却。

 本件は、請求人が早期退職に伴う特別加算金を一般の退職手当等として確定申告をしたところ、原処分庁が特別加算金は短期退職手当等に該当するとして更正処分等を行ったことから、原処分の全部の取り消しを求めた事案である。
 請求人は平成30年4月1日に執行役員に就任したことに伴い、一般社員としての勤務期間(平成10年7月21日から平成30年3月31日まで)に対応する退職金の支払を受け、その後、令和3年3月31日に執行役員を退任したことに伴い、執行役員としての勤務期間(平成30年4月1日から令和3年3月31日まで)に対応する役員退職金の支払を受けた。執行役員を退任した請求人は、令和3年4月1日に一般社員となったが、令和4年3月31日に早期退職に応募し、企業年金基金からみなし退職金の支払いを受けたほか、勤務先から特別加算金(請求人の退職時の月収に、退職時年齢に対応する加算月数45か月を乗じて算定)の支払を受けていた。請求人は、入社時点ではなかった早期退職者の募集に応募して特別加算金を受け取ったのであり、短期間のみ在籍することが当初から予定されていたものでも給与の受取を繰り延べたものではないなどと主張した。
 審判所は、短期退職手当等(所法30条4項)とは①退職手当等のうち、②退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(5年以下)に対応する退職手当等そして支払を受けるものであって、③特定役員退職手当等に該当しないものであるとし、その解釈は原則として文理解釈によるべきであるとした。その上で、本件の特別加算金は、請求人が早期退職したことに伴い、勤務先から支払を受けたものであるから、退職により一時に受ける給与であり、退職手当等(所法30条1項)に該当。請求人は、特別加算金の支払を受ける前に一般社員退職金又は役員退職金の支払を受けているため、勤続年数は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間になると指摘。したがって、特別加算金は、「短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの」に該当すると認められ、特定役員退職手当等にも該当しないことから、審判所は、短期退職手当等に該当すると判断した。

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