コラム2026年08月24日 今週の専門用語 国外居住親族の扶養控除(2026年8月24日号・№1135)
国外居住親族の扶養控除
納税者である居住者が非居住者である扶養親族について受ける扶養控除である。所得税法上、控除対象扶養親族は居住者であれば16歳以上の扶養親族とされる一方で、非居住者については16歳以上30歳未満又は70歳以上の者、30歳以上70歳未満では①留学により国内に住所・居所を有しなくなった者、②障害者、③居住者からその年に生活費又は教育費に充てるため38万円以上の支払を受けている者に限られている(所法2①34の2)。適用には親族関係書類、送金関係書類等が必要となる。
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