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税務ニュース2026年09月04日 賃上げ、従業員1人当たりの給与で算定(2026年9月7日号・№1137) 経済産業省、中小企業向け投資促進税制の適用期限延長を求める

  • 中小企業向け賃上げ促進税制、経済産業省が「従業員1人当たりの給与支給額」に適用要件の見直しを要望。適用期限を迎える投資減税や中小企業軽減税率の延長も。

 賃上げ促進税制については、令和8年度税制改正において、中小企業向け措置は現行制度を維持した上で、令和9年度税制改正の議論において必要な見直しを検討するとされていた。このため、経済産業省では、令和9年度税制改正要望において、適用要件の基準を現行制度の「雇用者全体の給与等支給総額」から「従業員1人当たりの給与支給額」に見直すことを要望した。現行制度では、賃上げを行ったものの従業員数の減少により給与等支給総額が増額とならなかった企業は税制の適用を受けられないとの問題点があると指摘している。なお、適用期限は3年延長を求めている。
 令和8年度末で適用期限が到来する中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制、中小企業軽減税率については、政策効果を高める観点から見直しを行った上、適用期限の延長を求めている。また、中小法人が支出した交際費等については、定額控除限度額(800万円)までの損金算入を認める措置の適用期限の3年延長を求めている。
 そのほか、減価償却資産の取得価額基準等については、①10万円未満の資産を取得時に全額損金算入、 ②10万円以上20万円未満の資産は3年均等で損金算入が可能である制度について、足下の物価上昇等を踏まえた基準額の見直しを求めている。令和8年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置について、取得価額が「30万円」から「40万円」に引き上げられている。また、事業承継税制については、法人版の特例措置の適用期限が令和9年12月31日までとなっているため、抜本的な見直しを求めている(本誌1135号11頁参照)。

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