コラム2026年09月07日 今週の専門用語 所得の収入金額が僅少と認められる場合(2026年9月7日号・№1137)
所得の収入金額が僅少と認められる場合
帳簿書類を保存等している場合における事業所得と認められるかどうかの基準の1つ。例年、その所得の収入金額が300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満であることとされる。なお、「例年」とは、概ね3年程度の期間をいう。また、もう1つの基準である「所得を得る活動に営利性が認められない場合」とは、所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合とされる。「赤字を解消するための取組」とは、収入を増加させるための営業活動のことである。
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