税務ニュース2026年09月11日 飲食料品の消費税率引き下げで特例措置(2026年9月14日号・№1138) 政府、簡易課税の2年縛りの解除や総額表示義務の特例など
政府が9月15日にも閣議決定する予定の「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」では、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品の税率を1%(国税0.78%、地方税0.22%)に引き下げるとともに、「所得に応じたきめ細かな給付」を行う新たな制度として、就業者負担軽減支援金を導入することとしている。
消費税率引き下げに際しては、還付申告が可能な本則課税に移行するため、課税事業者選択届出書の提出期限を課税期間の末日までに提出すれば課税期間の初日の前日に提出したものとみなす特例や、簡易課税のいわゆる2年縛りを解除する特例を講じる。また、簡易課税制度の適用を受けている事業者向けの特例を設ける。簡易課税制度適用事業者については、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げの後も、現行制度上は飲食料品の譲渡について一定の納付税額が発生する一方、仮に本則課税を適用していれば納付税額が生じない場合が多いものと見込まれている。このため、簡易課税制度の適用を受ける事業者が、軽減税率が適用される飲食料品を販売する場合については、業種区分にかかわらず、売上税額と同額の仕入税額を控除する特例を設けることにより、税額が発生しないようにする。
総額表示義務の特例も設ける。税抜価格のみを表示する方法や税抜価格に続けて「+税」とのみ表示する方法などは引き続き認めないものの、総額表示に直ちに対応することが困難な場合を考慮し、実際の支払額と誤認させない措置の実施を条件として、税率変更の前後の2か月間は、飲食料品は8%又は1%での総額が表示されていればよいこととする。
そのほか、来年4月以降の中間申告について、新税率(1%)で再計算した前年税額に基づく中間申告を可能とするほか、予約販売・通信販売の経過措置を設ける。例えば、定期供給契約による予約販売では、令和9年1月1日前に契約を締結し、令和9年4月1日前に対価を領収している場合には、引き下げ前の税率(8%)を適用して申告納税することになる。また、通信販売についても、令和9年1月1日前に販売条件を提示し、令和9年4月1日前に申し込みを受けた場合には、同様の経過措置を設ける。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -















