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会社法ニュース2026年09月17日 サステナ開示実務対応基準第1号が告示指定 金融庁、公布の日から施行

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 金融庁は9月15日、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が6月11日に公表したサステナビリティ開示実務対応基準第1号「温対法におけるSHK制度の定める方法により測定し報告する温室効果ガス排出を用いて『気候基準』の定めに従う場合の開示」について、サステナビリティ開示基準(SSBJ基準)として指定した(公布の日から施行)。実務対応基準第1号では、温対法におけるSHK制度に基づく直接排出について、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、スコープ1温室効果ガス排出に含めて開示するほか、スコープ2温室効果ガス排出の開示については、①温対法におけるSHK制度に基づく間接排出については、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、マーケット基準によるスコープ2温室効果ガス排出に含めて開示、②温対法におけるSHK制度に基づく間接排出に係る活動量に、環境大臣及び経済産業大臣が公表する平均的な排出係数を乗じる方法により算定した温室効果ガス排出量について、追加の調整(期間調整を除く)をせずに、ロケーション基準によるスコープ2温室効果ガス排出に含めて開示することとされている。

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