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コラム2020年05月25日 かこみコラム 新型コロナによる賃料減額も、消費税の経過措置が適用(2020年5月25日号・№835)

新型コロナによる賃料減額も、消費税の経過措置が適用

 国税庁は5月15日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を一部更新した。本誌834号で既報のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた賃借人の支援のために賃料を減額する場合には、「正当な理由に基づくもの」として取り扱うことができるとし、引き続き資産の貸付けに係る消費税率等の経過措置が適用される旨が明らかにされている。なお、この場合は覚書等において、その旨を明記しておく必要がある。

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