会社法ニュース2026年11月05日 代表者の住所非表示、12月からすべての会社に拡大 株式会社以外も対象に
速報 News Wave
代表者の住所を非表示とする対象をすべての会社に拡大する「商業登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令51)が10月30日に公布された。現行の商業登記規則では、株式会社については申出により、代表取締役、代表執行役及び代表清算人の住所の一部を登記事項証明書及び登記事項要約書に表示しない措置を講ずることができるとされているが、この措置をすべての会社に拡大するとともに、対象者を会社の代表者(清算人等を含む)及び支配人に拡大する。令和8年12月1日から施行される。
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