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税務ニュース2026年11月06日 美術品、200万円未満なら減価償却資産(2026年11月9日号・№1145) 国税庁、令和9年1月1日以後取得する美術品等に適用も経過措置あり

  • 国税庁、通達の美術品等についての減価償却資産の判定に関する金額基準を現行の「100万円以上」から「200万円以上」に引き上げへ。これに伴い「200万円未満」の美術品等は減価償却資産に。
  • 令和9年1月1日以後取得分から原則適用も、同日前の取得分も減価償却を可能とする経過措置あり。

 国税庁は、美術品等についての減価償却資産の判定に関する金額基準を現行の「100万円以上」から「200万円以上」に引き上げる方針だ(法基通7−1−1、所基通2−14)。これに伴い、取得価額が1点「200万円未満」の美術品等は減価償却資産として取り扱われることになる。国税庁は10月30日、「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)等の一部改正(案)を公表した(11月28日まで意見募集)。
 美術品等については、減価償却資産とすべきかどうかを個別に判断することは実務上困難であるため、平成26年12月の通達改正により、一種の外形基準として、取得価額が1点100万円以上のもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く)については、「時の経過によりその価値が減少しない」資産と取り扱うこととされた。この100万円基準は、新人作家のデビュー作の取引状況や、市場の評価を得ることができる作者かどうかは、作品の価格が100万円を超えるかどうかで評価できるといった専門家の意見等を踏まえたものだ。しかし、このほど文化庁から、この基準設定の基礎となる美術品等の取引価格に関する調査データ等及び金額基準を200万円に引き上げる旨の要望が国税庁に寄せられ、検討した結果、現行の金額基準が取引実態と乖離していると認められたため、今回の見直しが図られることになったものである。
 改正後の取扱いは、令和9年1月1日以後に取得をする美術品等について適用し、同日前に取得をした美術品等は、従来どおりの取り扱いとなる。ただし、同日前に取得をした美術品等であっても、改正後の通達(案)に従って判定した結果、減価償却資産と取り扱われるもの(取得価額が1点100 万円以上のもので、かつ、適用初年度において事業の用に供しているものに限る)については、適用初年度から減価償却資産として取り扱うことも可能としている。
 なお、通達の「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの」や、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなものの例示」の取扱いについては変更されていない。

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