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会社法ニュース2026年11月06日 保証基準等は令和9年3月末までに策定(2026年11月9日号・№1145) 企業会計審議会部会、サステナビリティ情報保証業務の意見書案を了承

  • サステナ情報保証部会、「サステナビリティ情報の保証業務に関する基準、品質管理に関する基準及び倫理・独立性に関する基準の設定について(意見書案)」を了承。今後、企業会計審議会総会に報告。
  • 保証基準等は、金融庁が会計士協会の実務指針を修正し、令和9年3月末までに策定。

 「サステナビリティ情報保証部会」(部会長:阪智香関西学院大学商学部教授)の第3回目の会合が10月29日に開催され、「サステナビリティ情報の保証業務に関する基準、品質管理に関する基準及び倫理・独立性に関する基準の設定について(意見書案)」(以下、意見書案)を承認した。一部修正した後、意見書案として企業会計審議会の総会で報告する。
 今回の意見書案は、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」の報告において、保証業務実施者が準拠すべき基準のあり方については企業会計審議会において審議し、結論を出すことが適当であるとされたことによるものである。
 基準については、国際基準と同等な基準としつつ、日本固有の実情を踏まえたものとする。具体的には、①サステナビリティ保証業務基準 5000「サステナビリティ情報の保証業務に関する基準」、②サステナビリティ情報の保証業務実施者に関する品質管理基準、③サステナビリティ情報の保証に関する倫理及び独立性基準とする。本意見書に基づき策定される基準は、国際基準との調整内容について企業会計審議会で審議を行うことなどから、一般に公正妥当と認められるサステナビリティ情報の保証に関する基準に該当するとした。
 また、サステナビリティ情報の保証業務実施者に関する自主規制機関は存在せず、監査法人・監査法人以外の者のいずれであっても登録要件を満たす場合には保証業務実施者になることが可能であることから金融庁が策定主体になることが適当とした。具体的には、日本公認会計士協会が既に策定している「サステナビリティ保証業務実務指針5000」等について、金融庁が監査法人以外であっても遵守することができる基準となるよう適切な修正を加え、保証業務実施者や作成者等の意見を踏まえて策定する。なお、改訂にあたっては、企業会計審議会の審議を経ることが適当とした。
 なお、基準等は、令和10(2028)年3月決算から時価総額3兆円以上のプライム市場上場企業を対象に第三者保証が義務付けられることを踏まえ、令和9(2027)年3月末までに策定されることが望ましいとした。

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