資料2020年06月15日 重要資料 ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)(2020年6月15日号・№838)
重要資料
ひとり親控除及び寡婦控除に関するFAQ(源泉所得税関係)
令和2年5月
国税庁
(注)この質疑事例は、令和2年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
1 改正の概要
〔問〕令和2年度税制改正により、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しが行われたと聞きましたが、これらの改正の概要を教えてください。
〔答〕
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しの概要は、次のとおりです。
(1)未婚のひとり親に対する税制上の措置
イ 居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。)である場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。
(イ)その者と生計を一にする一定の子を有すること。
(ロ)合計所得金額が500万円以下であること。
(ハ)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の者がいないこと。
ロ 上記イのひとり親控除は、給与等及び公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとされました。
(2)寡婦(寡夫)控除の見直し
寡婦の要件について、次の見直しを行った上で、寡婦(寡夫)控除をひとり親に該当しない寡婦に係る寡婦控除に改組することとされました。
イ 扶養親族を有する寡婦についても、上記(1)イ(ロ)の要件が追加されました。
ロ 上記(1)イ(ハ)の要件が追加されました。
また、寡婦控除の特例(いわゆる「特別の寡婦」に該当する場合の寡婦控除の特別加算)を廃止することとされました。
(注)改正後の「ひとり親」及び「寡婦」の要件について、詳しくはそれぞれ問3及び問4をご覧ください。
2 適用開始日
〔問〕未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しは、いつから適用されるのですか。
〔答〕
これらの改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。具体的には、令和2年分以後の年末調整(令和2年分の年末調整については同年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が同年4月1日以後であるものに限ります。)及び確定申告において適用されます。
また、月々の源泉徴収においては、令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等について適用されます。
そのため、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることとなります。
(注)1 死亡退職等により、令和2年中に支払うべき給与等でその最後に支払をする日が令和2年4月1日前であるものに係る年末調整については、改正前の控除が適用されます。
2 公的年金等の受給者や(注)1のように改正前の控除が適用される年末調整の対象者が、令和2年分の所得計算において改正後の控除の適用を受けるためには、確定申告をする必要があります。
3 ひとり親
〔問〕 「ひとり親」とは、どのような人をいうのですか。
〔答〕
「ひとり親」とは、現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすものをいいます。
(1)その者と生計を一にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が48万円以下のものに限ります。以下同じです。)を有すること。
(2)合計所得金額が500万円以下であること。
(3)その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(次に掲げる者をいいます。以下同じです。)がいないこと。
イ その者が住民票に世帯主と記載されている者である場合には、その者と同一の世帯に属する者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされた者
ロ その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合には、その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の夫又は未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
このように、ひとり親は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その者と生計を一にする子を有するなど、上記要件を満たす単身者が該当することとなります。
そのため、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象ではなかったいわゆる未婚のひとり親が「ひとり親」に該当することとなる場合や、反対に、改正前は寡婦(寡夫)控除の対象であった方が「ひとり親」に該当しないこととなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方の場合、上記要件のうち、(3)以外の要件は満たしていますので、上記(3)の要件を満たせば「ひとり親」に該当することとなります。
4 寡婦
〔問〕 改正後の「寡婦」とは、どのような人をいうのですか。
〔答〕
改正後の「寡婦」とは、次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいいます。
(1)夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ 扶養親族を有すること。
ロ 合計所得金額が500万円以下であること。
ハ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(注)。
(2)夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない一定の者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ 合計所得金額が500万円以下であること。
ロ その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと(注)。
改正後の「寡婦」の要件は上記のとおりですが、改正前の「寡婦」の要件との主な違いは、①扶養親族を有する寡婦についても上記(1)ロ及び(2)イの「合計所得金額要件」が、②上記(1)ハ及び(2)ロの「非事実婚要件」が、それぞれ追加されたこととなります。
そのため、改正前の寡婦控除の対象ではなかった方が、改正後の「寡婦」に該当することはありません。
(注)上記(1)ハ及び(2)ロの要件については、問3の(3)と同様です。
5 源泉徴収の際にひとり親控除の適用を受けるための手続
〔問〕給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続について、教えてください。
〔答〕
給与等又は公的年金等の源泉徴収においてひとり親控除の適用を受けるための手続は、原則として、改正前の給与等又は公的年金等の源泉徴収において寡婦(寡夫)控除の適用を受けるための手続と同様となります。
例えば、月々の給与等に対する源泉徴収においては、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「ひとり親」に該当する旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、その給与等の支払者に提出する必要があります。
(注)改正前の寡婦(寡夫)控除の適用においては、「寡婦」又は「寡夫」に該当する旨に加えてその該当する事実を記載する必要がありましたが、改正後のひとり親控除の適用においては、「ひとり親」に該当する事実の記載は不要とされました。なお、改正後の寡婦控除についても同様です。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記載方法については、問11をご覧ください。
なお、問2に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用されますので、今回の改正(ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し)に伴い、令和2年4月から12月までの月々の源泉徴収のために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。
(注)令和2年分の年末調整においては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは問6をご覧ください。
6 改正前後における「ひとり親」等の判定関係
〔問〕改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係について、教えてください。
〔答〕
改正前の「寡婦」、「寡夫」及び「特別の寡婦」又はいわゆる「未婚のひとり親」と改正後の「寡婦」及び「ひとり親」の判定関係について、具体的には、次のフロー図のとおりとなります。

なお、〔改正後〕の「年末調整時の申告」欄が「必要」となっている方は、令和2年分の年末調整の際にその異動内容について申告する必要がありますので、令和2年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を、給与等の支払者に提出してください。具体的な申告方法については、問8をご覧ください。
(注)改正前の「寡婦(特別の寡婦を除く)」に該当する方が、上記適用判定の結果、「寡婦」に該当する場合において、その者と生計を一にする子を有するときは、「ひとり親」(控除額:35万円)に該当し、年末調整の際にその異動内容について申告する必要があります。
7 令和2年4月以降の源泉徴収における手続
〔問〕改正前は「寡婦」に該当しませんでしたが、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年4月以降の源泉徴収において、何か手続が必要となるのでしょうか。
〔答〕
問2に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用されることから、令和2年4月から12月までの月々の源泉徴収については、今回の改正(ひとり親控除の創設及び寡婦(寡夫)控除の見直し)に伴う変更はありません。
そのため、ご質問の場合に限らず、令和2年4月から12月までの月々の源泉徴収においては、この改正に伴う申告等の手続は必要ありません。
(注)1 令和2年4月から12月までの間に異動が生じ、新たに改正前の寡婦、寡夫又は特別の寡婦に該当することとなった方については、その異動内容について給与等の支払者に申告する必要があり、申告後の令和2年分の月々の給与等に対する源泉徴収においては、改正前の寡婦等に関する控除が適用されることとなります。
2 令和2年分の年末調整においては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出が必要となる場合がありますので、ご注意ください。詳しくは問6をご覧ください。
8 令和2年分の年末調整時の申告
〔問〕改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった人が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整においては、どのように申告すればよいのでしょうか。
〔答〕
ご質問のように、改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していなかった方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要があります(問6参照)。
この申告は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」により行いますが、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄は設けられておりません。
そのため、申告する際は、例えば次のイメージ図のように「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を「ひとり親」に訂正するなど、適宜の方法によりひとり親に該当する旨を記載し申告してください(「左記の内容」欄に「ひとり親」に該当する事実を記載する必要はありません。)。
なお、この申告書は、令和2年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与等の支払者に提出する必要がありますので、ご注意ください。

(注)1 令和2年9月頃、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載する予定の「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「ひとり親」欄が設けられることとなりますので、この申告書の「令和3年分」を「令和2年分」に訂正し、ご使用いただいても差し支えありません。
なお、令和2年10月に国税庁から提供する「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」では、「令和2年分」についても「ひとり親」を選択することができます。
2 改正前は「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」又は「寡婦」に該当しないこととなる場合も、令和2年分の年末調整において、該当しない旨を申告する必要があります。この申告をする際は、「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にチェックを付けていた「寡婦」、「寡夫」又は「特別の寡婦」欄を二重線により抹消するなど、適宜の方法により申告してください。
9 令和2年分の年末調整において申告不要とされている者の控除の適用
〔問〕改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当し、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合、令和2年分の年末調整において申告は必要ないようですが、手続をせずにひとり親控除が適用されるのでしょうか。
〔答〕
ご質問のように改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はありませんが、ひとり親控除(控除額35万円)が適用されることとなります。
なお、改正前は寡夫に該当していた場合、給与等の支払者に提出済みの「令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には「寡夫」欄にチェックが付けられていますが、令和2年分の年末調整では、ひとり親控除として35万円の所得控除が適用されることとなりますので、給与等の支払者においては、年末調整をする際、寡夫控除として27万円の所得控除を適用することのないようご注意ください。
10 令和2年分の源泉徴収簿への記載
〔問〕令和2年分の年末調整において、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合、源泉徴収簿はどのように記載すればよいのでしょうか。
〔答〕
問2に記載のとおり、令和2年分の源泉徴収事務においては、月々の給与等及び公的年金等に対する源泉徴収では改正前の控除が適用され、年末調整では改正後の控除が適用されることとなりますので、令和2年分の年末調整においては、ひとり親控除等の適用関係について、注意する必要があります(具体的な適用判定については、問6を参照してください。)。
そして、正確に年末調整を行うためには、「ひとり親」や「寡婦」等、いずれに該当するかを源泉徴収簿に記載することが望ましいですが、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載している「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」には「ひとり親」の表示はありません。
そのため、ご質問のように、「ひとり親」に該当する旨の申告を受けた場合については、例えば次のイメージ図のように「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」の「扶養控除等の申告」欄に「ひとり親」に該当する旨を表示するなど、適宜の方法により記載してください。
なお、改正前は「寡夫」又は「特別の寡婦」に該当していた方が、改正後は「ひとり親」に該当することとなる場合は、令和2年分の年末調整においては、ひとり親に該当する旨を申告する必要はありませんが、ひとり親控除が適用されることとなりますので、この場合について、源泉徴収簿の訂正漏れにより年末調整に誤りが生じることのないよう、ご注意ください。
また、改正後のひとり親控除に係る控除額(35万円)及び寡婦控除に係る控除額(27万円)については、改正前の寡婦控除等と同様、「令和2年分 給与所得に対する源泉徴収簿」の「年末調整」欄の「扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額⑱」欄に、扶養控除額等と合計し、記入することとなります。
(注)令和2年9月頃、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載する予定の「令和3年分 給与所得に対する源泉徴収簿」には「ひとり親」の表示がありますので、この源泉徴収簿の「令和3年分」を「令和2年分」に訂正し、ご使用いただいても差し支えありません。

11 令和3年1月以降の源泉徴収における変更点
〔問〕令和3年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等に対する源泉徴収からは、新たに創設されたひとり親控除や改正後の寡婦控除が適用されるとのことですが、具体的にはどのような変更が生じるのでしょうか。
〔答〕
令和3年1月以降、「ひとり親」又は「寡婦」に該当することとなる場合の手続等は、例えば給与等については次のとおりであり、原則として、令和2年分以前において「寡婦」等に該当する場合の手続等と同様となります。
(1)「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出
令和3年の最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出し、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨を申告します。
(注)令和2年分以前は、「寡婦」等に該当する場合には、「寡婦」等に該当する旨に加えてその該当する事実を「左記の内容」欄に記載する必要がありましたが、令和3年1月以降は、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する場合には、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する事実の記載は不要とされました。そのため、次のイメージ図のようにチェックボックスにチェックを付けていただければよいこととなります。

(注)上記「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のレイアウトについては、今後変更する場合がありますので、令和2年9月頃、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】に掲載するものでご確認ください。
(2)月々の源泉徴収税額の計算
給与等を支払う際に源泉徴収をする税額は「給与所得の源泉徴収税額表」によって求めるところ、この「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を適用する場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に基づいて、扶養親族等の数を算定する必要があります。
給与等に対する源泉徴収税額を求める際の扶養親族等の数の算定に当たっては、「ひとり親」又は「寡婦」に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
(3)年の中途で異動があった場合
年の中途において、「ひとり親」又は「寡婦」に該当することとなった場合や該当しなくなった場合については、その異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに、その異動内容等を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。
(4)年末調整におけるひとり親控除又は寡婦控除の適用
「ひとり親」又は「寡婦」に該当する旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与等の支払者に提出した場合、年末調整において、「ひとり親」に該当する場合はひとり親控除として35万円、「寡婦」に該当する場合は寡婦控除として27万円の所得控除が適用されます。
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