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税務ニュース2020年07月02日 台風第19号の申告・納付期限は令和2年8月31日 延長後の振替納付日も決定

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 国税庁は令和元年東日本台風(台風第19号)による被害に伴い、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び長野県の一部の地域を対象に国税に関する申告・納付等の期限を延長していたが、申告・納付等の延長期限の期日を「令和2年8月31日」に指定した(令和2年7月1日告示)。これに伴い延長後の振替納付日も決まり、例えば、令和元年分の申告所得税等の振替日は令和2年10月14日となる。なお、国税庁では、延長後の期日までに台風第19号や新型コロナウイルス感染症の影響により申告・納付等ができない場合には個別指定などにより期限を延長することができるとしている。

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