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コラム2020年10月12日 かこみコラム D&O保険料、改正会社法施行後も役員個人の給与に該当せず(2020年10月12日号・№853)

D&O保険料、改正会社法施行後も役員個人の給与に該当せず

 国税庁は9月30日、「令和元年改正会社法施行後における会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱いについて(情報)」を公表した。
 改正会社法(令和元年12月11日公布、原則として令和3年3月1日施行)では、新たに会社役員賠償責任保険(D&O保険)に係る契約に関する規定が設けられ、当該契約を締結するための手続等が会社法上明確化されている。この点、経済産業省が国税庁に確認したところでは、改正会社法施行後における会社役員賠償責任保険に係る経済的利益の税務上の取扱いについても、従来と同じく、会社が改正会社法の規定(株主総会(取締役会設置会社は取締役会)の決議等)に基づき当該保険料を負担した場合には、当該負担は会社法上適法な負担と考えられることから、役員個人に対する経済的利益の供与はなく、役員個人に対する給与課税を行う必要はないとの見解を明らかにしており、その旨が公表されている。

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