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土壌汚染対策法の一部改正(平成29年5月19日法律第33号〔第1条〕 一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※平成29年10月25日(政令第268号)において平成30年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 平成29年05月19日
- 施行日 平成30年04月01日
環境省
平成14年法律第53号
法律
新旧対照表
- 公布日 平成29年05月19日
- 施行日 平成30年04月01日
環境省
平成14年法律第53号
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◇土壌汚染対策法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二六八号)(環境省)
土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二九年法律第三三号)の一部の施行期日は、平成三〇年四月一日とすることとした。
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◇土壌汚染対策法の一部を改正する法律(法律第三三号)(環境省)
1 土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大
(一) 使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場の敷地であった土地であって、健康被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたものについては土壌汚染状況調査が猶予されているところ、当該確認に係る土地の形質の変更を行う場合(軽易な行為等を除く。)には、当該土地の所有者等はあらかじめ届け出なければならないこととした。(第三条第七項関係)
(二) 都道府県知事は、?の規定による届出を受けた場合は、当該土地の土壌の汚染状況について、当該土地の所有者等に対し、土壌汚染状況調査の結果を報告すべき旨を命ずることとした。(第三条第八項関係)
2 都道府県知事による汚染の除去等の措置命令制度の改善
(一) 都道府県知事は、土地の所有者等に対し、要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置等を示して、実施措置を記載した計画(以下「汚染除去等計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示することとした。(第七条第一項関係)
(二) 都道府県知事は、都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除去等計画を提出すべきことを命ずることができることとした。(第七条第二項関係)
(三) 汚染除去等計画を提出した者は、汚染除去等計画を変更したときは、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければならないこととした。(第七条第三項関係)
(四) 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が技術的基準に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三〇日以内に限り当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができることとした。(第七条第四項関係)
(五) 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならないこととした。(第七条第七項関係)
(六) 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならないこととした。(第七条第九項関係)
3 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出制度の整備
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の施行及び管理に関する方針に基づく一定の要件に該当する土地の形質の変更については、事後届出とすることとした。(第一二条第一項及び第四項関係)
4 汚染土壌の処理に係る特例等
(一) 土壌の汚染が専ら自然に由来する等の一定の要件を満たす形質変更時要届出区域内の土地の土壌を他の同様の区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させるために搬出を行う場合等を、汚染土壌の処理の汚染土壌処理業者への委託を不要とする場合に追加することとした。(第一八条関係)
(二) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が汚染土壌の処理を行うことについて、国等と都道府県知事との協議が成立したときは、国等に対して汚染土壌処理業の許可があったものとみなす特例を定めることとした。(第二七条の五関係)
5 雑則
(一) 区域指定が解除された要措置区域等の台帳を調製及び保管しなければならないこととした。(第一五条第一項関係)
(二) 汚染土壌処理業の許可基準及び承継規定を整備することとした。(第二二条第三項及び第二七条の二~第二七条の四関係)
(三) 有害物質使用特定施設を設置していた者は、当該土地における土壌汚染状況調査を行う指定調査機関に対し、その求めに応じて、当該有害物質使用特定施設において製造し、使用し、又は処理していた特定有害物質の種類等の情報を提供するよう努めることとした。(第六一条の二関係)
(四) 罰則の規定その他所要の規定の整備を行うこととした。
6 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、5については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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