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地方税法施行令の一部改正(令和3年9月10日政令第253号〔第3条〕 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月10日
- 施行日 令和4年04月01日
経済産業省
昭和25年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年09月10日
- 施行日 令和4年04月01日
経済産業省
昭和25年政令第245号
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◇全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二五三号)(厚生労働省)
一 国民健康保険法施行令の一部改正
1 世帯に未就学児である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(当該世帯に属する未就学児である被保険者につき算定した被保険者均等割額(低所得世帯に係る保険料の減額賦課の基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。2において同じ。)を減額することとした。(第二九条の七第五項第六号関係)
2 1に基づき減額する額は、市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に一〇分の五を乗じて得た額とすることとした。(第二九条の七第五項第七号関係)
二 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正
1 市町村の国民健康保険に関する特別会計への繰入金の算定方法等に関する事項
㈠ 国民健康保険法第七二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、同法の規定により保険料を徴収する市町村にあっては⑴に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあっては⑵に掲げる額とすることとした。(第四条の四第一項関係)
⑴ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が一の1に定める基準に従い被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の国民健康保険法第七二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
⑵ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七〇三条の五第二項に定める基準に従い被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総
額(その額が現に当該年度分の国民健康保険法第七二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
㈡ 国民健康保険法第七二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとすることとした。(第四条の四第二項関係)
㈢ 国民健康保険法第七二条の三の二第一項の規定による繰入れについて国及び都道府県が行う負担は、当該繰入れが行われた年度において行うものとすることとした。(第四条の四第三項関係)
2 財政安定化基金の取崩し等に関する事項
㈠ 国民健康保険法第八一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合等に限り行うことができるものとすることとした。(第二一条の二第一項関係)
㈡ 都道府県は、財政調整事業に係る会計を国民健康保険法第八一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならないこととした。(第二一条の二第二項関係)
㈢ 国民健康保険法第八一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額の合算額の範囲内の額とすることとした。(第二一条の二第三項関係)
三 地方税法施行令の一部改正
国民健康保険税の未就学児に係る被保険者均等割額の減額について、一の1及び2に準じた改正を行うこととした。(第五六条の八九第三項関係)
四 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
一 国民健康保険法施行令の一部改正
1 世帯に未就学児である被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する被保険者均等割額(当該世帯に属する未就学児である被保険者につき算定した被保険者均等割額(低所得世帯に係る保険料の減額賦課の基準に従い当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。2において同じ。)を減額することとした。(第二九条の七第五項第六号関係)
2 1に基づき減額する額は、市町村の当該年度分の保険料に係る当該被保険者均等割額に一〇分の五を乗じて得た額とすることとした。(第二九条の七第五項第七号関係)
二 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正
1 市町村の国民健康保険に関する特別会計への繰入金の算定方法等に関する事項
㈠ 国民健康保険法第七二条の三の二第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、同法の規定により保険料を徴収する市町村にあっては⑴に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあっては⑵に掲げる額とすることとした。(第四条の四第一項関係)
⑴ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が一の1に定める基準に従い被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の国民健康保険法第七二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
⑵ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七〇三条の五第二項に定める基準に従い被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総
額(その額が現に当該年度分の国民健康保険法第七二条の三の二第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
㈡ 国民健康保険法第七二条の三の二第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとすることとした。(第四条の四第二項関係)
㈢ 国民健康保険法第七二条の三の二第一項の規定による繰入れについて国及び都道府県が行う負担は、当該繰入れが行われた年度において行うものとすることとした。(第四条の四第三項関係)
2 財政安定化基金の取崩し等に関する事項
㈠ 国民健康保険法第八一条の二第四項の規定による財政安定化基金の取崩し及び都道府県の国民健康保険に関する特別会計への繰入れは、毎年度、当該繰入れを行わないものとしたならば、当該年度の当該都道府県の被保険者一人当たりの国民健康保険事業費納付金の額が当該年度の前年度の当該額を上回ることが見込まれる場合等に限り行うことができるものとすることとした。(第二一条の二第一項関係)
㈡ 都道府県は、財政調整事業に係る会計を国民健康保険法第八一条の二第一項各号に掲げる事業に係る会計と区分して経理しなければならないこととした。(第二一条の二第二項関係)
㈢ 国民健康保険法第八一条の二第四項の規定により都道府県が取り崩すことができる額は、当該年度の前年度の末日における当該都道府県の財政調整事業に係る財政安定化基金の残高の額及び当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度の前年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金のうち、当該都道府県が財政調整事業に要する費用に充てるものとして財政安定化基金に繰り入れる額の合算額の範囲内の額とすることとした。(第二一条の二第三項関係)
三 地方税法施行令の一部改正
国民健康保険税の未就学児に係る被保険者均等割額の減額について、一の1及び2に準じた改正を行うこととした。(第五六条の八九第三項関係)
四 施行期日等
1 この政令の施行に際し必要な経過措置を設けることとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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