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外国為替及び外国貿易法の一部改正(令和4年4月20日法律第28号〔第1条〕 令和4年5月10日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年04月20日
  • 施行日 令和4年05月10日

財務省

昭和24年法律第228号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(法律第二八号)(財務省) 1 「暗号資産」について定義規定を設けることとした。(第六条関係) 2 暗号資産交換業者が顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合において、当該顧客の支払等が、許可を受ける義務が課された支払等に該当しないか等を確認する義務を課すこととした。(第一七条の四関係) 3 暗号資産交換業者が顧客の支払等に係る暗号資産の移転を行う場合において、当該顧客の本人確認義務を課すこととした。(第一八条の六関係) 4 一定の暗号資産に関する取引を資本取引とみなして、外国為替及び外国貿易法の規定を適用することとした。(第二〇条の二関係) 5 暗号資産交換業者が顧客等との間で資本取引に係る契約締結等行為を行う場合において、当該顧客等の本人確認義務を課すこととした。(第二二条の二関係) 6 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を媒介、取次ぎ又は代理する暗号資産交換業者の報告に係る規定を整備することとした。(第五五条の三関係) 7 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
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