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税務ニュース2003年12月08日 速度抑制装置の装着に係る費用は修繕費に該当(2003年12月 8日号・№046) 東京国税局・社団法人全日本トラック協会からの意見照会に回答

速度抑制装置の装着に係る費用は修繕費に該当
東京国税局・社団法人全日本トラック協会からの意見照会に回答



 東京国税局は11月25日、速度抑制装置の装着に係る費用の取扱いを公表した。それによると、速度抑制装置の装着に係る費用は修繕費に該当する旨が明らかにされている。

道路運送車両の保安基準が改正
 平成15年9月1日から、道路運送車両の保安基準(国土交通省令)が改正されたことにより、車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の貨物自動車の原動機は、速度抑制装置を備えなければならないことになった。これは、現在、使用されている貨物自動車(使用過程車)にも順次適用されることになるため、使用過程車に装着する速度抑制装置の税務上の取扱いについて、社団法人全日本トラック協会が東京国税局に意見照会していたもの。
 それによると、①速度抑制装置は、使用過程車の使用可能期間の延長又は価値の増加をもたらすものではない、②法令の規定に従って速度抑制装置を装着することは通常の維持管理の範囲内の行為であるという理由により、速度抑制装置の装着に係る費用は修繕費に該当する旨が明らかにされている。なお、新車を取得した場合には、取得価額を車両本体と速度抑制装置とに区分することなく、その全額が車両及び運搬具の取得価額となる。

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