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税務ニュース2021年01月15日 「書面なく生前に合意解約」主張し控訴(2021年1月18日号・№866) 「税務署に相談したにもかかわらず重加算税は行き過ぎ」と反発

  • 土地の売買契約中に相続が開始した事案(相続人らは被相続人生存中の合意解約を主張する事案)(本誌857号9頁参照)で、相続人らは「(被相続人の急逝のため)書面は作成できなかったが、合意解約は生前に行われた」などと主張し、東京高裁に控訴した。

 売買契約中の土地の評価(取扱い)が争点となった事案について東京地裁は令和2年10月29日、「本件被相続人による本件売買契約等の合意解除の申入れがあったことは認めることはできない」などと判示し、課税処分を受けた原告ら(相続人ら)の主張を斥ける判決を言い渡したところだ。
 これに対し相続人らは令和2年12月28日、控訴に係る準備書面(実質的な控訴理由書)を東京高裁に提出した。本件控訴において相続人らは以下のとおり主張する。
 まず、原審の「本件売買契約等は、本件確認書が締結された平成26年12月1日に、合意されたものと認めるのが相当」という認定を不服とし、「原審の認定は、(確認書が締結される前に巨額の借入れを行い、手付金の返金を準備したといった事実関係との)整合性を無視した結論ありきの理由のない認定に過ぎないもので、確認書による平成26年9月末日での合意解除の正統性が認められなければならない。」と主張した。
 また、「本件売買契約の解除が被相続人の死後であったとしても、租税法上も、原則として、私法上の法律関係に即して課税関係を考えるべきなので合意解除の遡及効が課税関係に影響する。」、「本件土地は農地であり、本件土地の所有権は本件相続開始時点ではデベロッパーに移転していない。」、「本件相続に係る課税財産は、本件売買契約に係る売買残代金請求権とするという解釈は、そもそも農地法を潜脱する課税第一主義の考え方である。」とも主張している。
 控訴人らは、本件相続税申告において、所轄の税務署に相談を行い、担当職員からは(書面とはなっていない生前の合意解約について)「いいとも、悪いとも言えない。そちらの判断でやったらいいのではないですか。」と回答されたことについて、「教唆等の共犯といえるのではないか。」と強く反発する。重加算税の賦課決定処分を受けたことについては、「控訴人らは被相続人による解除についての書面のないことを隠していない。それどころか、わざわざ税務署に相談に行ってその事実を明示している。」とし、課税庁の信義の解釈に疑問を提起、重加算税の賦課決定処分は行き過ぎであると主張している。

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