会計ニュース2003年12月19日 事業税の付加価値割及び資本割分のP/L表示の公開草案が確定 第47回ASBが開催される
企業会計基準委員会(ASB)は19日、第47回の委員会を開催した。法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い(案)」について議決を行った。近日中に公表され、1月23日までパブリック・コメントを求める予定。
公開草案によれば、事業税の付加価値割及び資本割については、原則として販売費及び一般管理費に計上されることとなる(うち、一般管理費として扱う)。また、合理的な基準に基づき売上原価(当期製造費用)に配分することも認めている。
また、懸案事項である、役員賞与の会計処理、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理に関する検討の中間報告、不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理(案)については、来年に持ち越しとなった。
委員の一人が、税制改正与党案で欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されていることに関して、日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号の繰延税金資産の回収可能性に関する将来の合理的な見積期間である5年を7年に延長すべきではないかと提案した。これに対して、他の委員から、66号の5年は中長期の見積の限界を意味する期間に過ぎず、欠損金の繰越控除期間の5年と平仄を合わせたものではないとして、見直しに懐疑的な意見も出された。
公開草案によれば、事業税の付加価値割及び資本割については、原則として販売費及び一般管理費に計上されることとなる(うち、一般管理費として扱う)。また、合理的な基準に基づき売上原価(当期製造費用)に配分することも認めている。
また、懸案事項である、役員賞与の会計処理、所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理に関する検討の中間報告、不動産の売却に係る会計処理に関する論点の整理(案)については、来年に持ち越しとなった。
委員の一人が、税制改正与党案で欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されていることに関して、日本公認会計士協会の監査委員会報告第66号の繰延税金資産の回収可能性に関する将来の合理的な見積期間である5年を7年に延長すべきではないかと提案した。これに対して、他の委員から、66号の5年は中長期の見積の限界を意味する期間に過ぎず、欠損金の繰越控除期間の5年と平仄を合わせたものではないとして、見直しに懐疑的な意見も出された。
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