会計ニュース2004年01月13日 公認会計士2名が6ヶ月の業務停止処分を受ける 故意に貸倒損失未計上を見逃す

 金融庁は1月13日、公認会計士2名の懲戒処分について公表した。これは、2名の公認会計士が、共同で商法特例法監査を行った際に、被監査会社の貸付金につき全額回収不能と認識し、その旨を被監査会社に指摘しながら、当該貸付金について損失計上されないままの財務書類に対して適法意見を表明したことに対するもの。処分は、公認会計士法第30条第1項(故意による虚偽証明についての懲戒)に基づくもので、本懲戒処分により両名は6か月間業務を行うことができなくなる。

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http://www.fsa.go.jp/news/newsj/15/sonota/f-20040113-1.html

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