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税務ニュース2004年01月27日 国税庁・設備投資減税創設などに伴い措置法に係る所得税の取扱いを改正 取得価額の判定単位や附属機器等の同時設置の意義などを明らかに

 国税庁は1月20日、「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)を公表した。平成15年度税制改正により設備投資減税などが創設されたことなどに伴う改正。すでに国税庁では、「Q&A研究開発減税・設備投資減税について」と題するパンフレットを作成しており、これらの内容が今回の通達に反映されている(本誌№40参照)。
附属機器等は本体設置から相当期間内に
 例えば、設備投資促進税制関連では、特定情報通信機器等をソフトウェア以外の情報通信機器等とソフトウェアに分け、それぞれを一括りにしてその取得価額の合計額を求め、その取得価額の合計額が、140万円以上又は70万円以上であるかどうかを判定するとしている。また、特定情報通信機器等を自己の下請業者に貸与した場合でも、その特定情報通信機器等が専ら当該個人のためにする製品の加工等の用に供されるものであるときは、当該個人の事業の用に供したものとして、設備投資促進税制が適用する旨が明らかにされている。
 その他、特定情報通信機器等における電子計算機などの本体と同時に設置することを条件として特定情報通信機器等に該当するプリンターなどの附属機器等については、必ずしも本体と同時に設置する必要はなく、本体を設置してから相当期間内に設置すればよい旨が明記されている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/syotoku/sinkoku/2157/01.htm

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