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税務ニュース2004年02月19日 ストック・オプション訴訟、東京高裁では納税者逆転敗訴! 高裁での初の司法判断は、ストック・オプションを「労務の対価」と認定

 2月19日、東京高裁第8民事部(村上敬一裁判長)は、ストック・オプション訴訟について、権利行使利益は給与所得に該当するものと判断し、被控訴人・原告(納税者)の更正処分の取消請求を棄却する逆転判決を下した。
 今回の控訴審判決は、一審(東京地裁民事第2部)で、「雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付に当るとは認められない。」として、納税者の主張(一時所得)が認められていたものである。
 ストック・オプション訴訟は、約90件程度の提起がされているが、既に地裁段階の判断は分かれており(「一時所得」とするもの:東京地裁民事2部・東京地裁民事3部、「給与所得」とするもの:横浜地裁第1民事部・東京地裁民事38部)、東京高裁の判断が注目されていたが、高裁での初の司法判断は、「国側勝訴」となった。
 なお、東京高裁では、他の合議体でもほぼ同一の争点を争うストック・オプション訴訟が審理されており、今後の動向は予断を許さない。

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