税務ニュース2004年02月19日 15年度税制に伴う改正法人税基本通達が明らかに! 設備投資促進税制などの留意点示す
国税庁は2月19日、「法人税基本通達等の一部改正について」と題する法令解釈通達(平15.12.16課法2-22他1課共同)を明らかにした。これは、平成15年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達等につき所要の整備を図ったもの。
例えば、平成15年度税制改正で手当てされた設備投資促進税制では、事業年度の中途において特定事業者等に該当しなくなった場合の適用(措通42の11-1)、取得価額の判定単位と適用対象となる「特定情報通信機器等」(措通42の11-2)などが創設されている。取得価額の判定単位と適用対象では、取得価額基準を満たす特定情報通信機器等については、ソフトウエアとソフトウエア以外の情報通信機器等との区分ごとに、特別償却制度と法人税額の特別控除制度とのいずれかの制度を適用することとなる旨が明らかにされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/2263/01.htm
例えば、平成15年度税制改正で手当てされた設備投資促進税制では、事業年度の中途において特定事業者等に該当しなくなった場合の適用(措通42の11-1)、取得価額の判定単位と適用対象となる「特定情報通信機器等」(措通42の11-2)などが創設されている。取得価額の判定単位と適用対象では、取得価額基準を満たす特定情報通信機器等については、ソフトウエアとソフトウエア以外の情報通信機器等との区分ごとに、特別償却制度と法人税額の特別控除制度とのいずれかの制度を適用することとなる旨が明らかにされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/2263/01.htm
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