税務ニュース2004年03月05日 相続時精算課税選択届出書の添付書類(戸籍の附票)の入手で四苦八苦 入手できない場合はメモ等の一覧表でOK
相続税法施行規則第11条第1項第1号においては、相続時精算課税選択届出書の添付書類の一つとして「相続時精算課税選択届出書の提出をする者の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍の附票の写しその他の書類でその者の氏名、生年月日及びその者が20歳に達した時以後の住所又は居所並びに・・・を証する書類」が掲げられている。
しかし、役所の書類の保存期間は基本的には5年間なので、戸籍の附票の写しで20歳以上になった時以後の住所が証明されない場合がある。こういった場合の添付書類はどうすればよいのか、実務家の間で問題になっている。
1月20日に公表された国税庁課税部資産課税課の「相続時精算課税に関する質疑応答事例について(情報)」では、「交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では相続時精算課税の適用を受けることはできないが、その期間の住所又は居所を確認できる書類と交付を受けることができた戸籍の附票の写しを相続時精算課税選択届出書に添付されれば、相続時精算課税の適用を受けることができる」とされている。
この「その期間の住所又は居所を確認できる書類」について国税当局へ取材したところ、サラリーマンであれば転勤履歴や賃貸借契約書など会社が証明できる書類、それ以外の人は自己申告書(住所の履歴をメモ等に一覧表にしたもの)を提出すれば適用されるとのこと。つまり、戸籍の附票や会社からの証明書がどうしても入手できない場合は、納税者からその期間の住所又は居所を聞き取り、一覧表にしたものを添付すれば事なきを得るということになる。
しかし、役所の書類の保存期間は基本的には5年間なので、戸籍の附票の写しで20歳以上になった時以後の住所が証明されない場合がある。こういった場合の添付書類はどうすればよいのか、実務家の間で問題になっている。
1月20日に公表された国税庁課税部資産課税課の「相続時精算課税に関する質疑応答事例について(情報)」では、「交付を受けることができた戸籍の附票の写しのみの添付では相続時精算課税の適用を受けることはできないが、その期間の住所又は居所を確認できる書類と交付を受けることができた戸籍の附票の写しを相続時精算課税選択届出書に添付されれば、相続時精算課税の適用を受けることができる」とされている。
この「その期間の住所又は居所を確認できる書類」について国税当局へ取材したところ、サラリーマンであれば転勤履歴や賃貸借契約書など会社が証明できる書類、それ以外の人は自己申告書(住所の履歴をメモ等に一覧表にしたもの)を提出すれば適用されるとのこと。つまり、戸籍の附票や会社からの証明書がどうしても入手できない場合は、納税者からその期間の住所又は居所を聞き取り、一覧表にしたものを添付すれば事なきを得るということになる。
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