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税務ニュース2004年03月16日 ストック・オプション訴訟で納税者勝訴判決! 東京地裁民事3部はポリシーを崩さず

 東京地裁民事3部(鶴岡稔彦裁判長)は3月16日、ストック・オプション権利行使益は一時所得とする判決を言い渡し、同じ民事3部の藤山雅行裁判長が一昨年11月に下した判決内容を維持し、納税者を勝訴とする判断を下した。
 ストック・オプション権利行使益の所得区分を巡る裁判では、今年1月21日の横浜地裁での判決から、国側を勝訴とする判断が続き、東京高裁においても、給与所得とする判断が相次いで出されていた。このような判断を受けて、行政側に厳しい判断を下す「東京地裁民事3部での判決」が注目されていたが、当部はその姿勢を崩さなかった。
 判決では、本件ストックオプションそのものと、権利行使利益を別個のものと見ており、前者(ストックオプションそのもの)を給与所得ということはできても、後者(権利行使利益)を給与所得ということはできないと判断し、権利行使時に権利行使利益に対して給与所得課税を行うべきとする見解は、法律上の手当てなしには採用することはできないと判示した。

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