資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(消費税)仕入税額控除(その他)

(仕入税額控除(その他))
1 債券・株式の課税仕入区分
2 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
3 カタログの印刷や企業イメージ広告の課税仕入れ
4 建設現場で支出する交際費
5 薬品の仕入れについての仕入税額控除
6 株式の売買に伴う課税仕入れ


債券・株式の課税仕入区分


【 照会要旨】
 債券・株式に係る取次手数料について、個別対応方式の方法により仕入税額控除を行う場合において、課税仕入れの区分は、別添のとおり取り扱ってよいでしょうか。
【 回答要旨】
 そのとおり取り扱って差し支えありません。
別 添
債権、株式の課税仕入れ区分
種類 有価証券等の所在場所 債務者(発行体) 取引 売上げ 仕入れ 備考
課税売上割合の分母へ算入する金額 税区分 取引時に発生する課税仕入れ 個別対応方式を採用した場合の課税仕入れ区分
債券 国内 居住者 利子償還差益 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する 国内債
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
非居住者 利子・償還差益 免税 委託売買手数料 課税仕入れを行った課税期間の末日までに償還を受け、又は利子を受け取ったものについては、課税売上げに対応し、その他のものは非課税売上げに対応する 国内起債の外国債(サムライ債)
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
国外 居住者 利子・償還差益 非課税 国内取次手数料 非課税売上げに対応する 国外起債の日本債
不課税 国内取次手数料 課税売上げに対応する
非居住者 利子・償還差益 免税 国内取次手数料 課税売上げに対応する 外国債
不課税 国内取次手数料 課税売上げに対応する
株 式 国内 - - - 委託売買手数料 非課税売上げに対応する 国内株式、外国上場の日本株式
国内取次手数料
譲渡の対価の5% 非課税 委託売買手数料 非課税売上げに対応する
国内取次手数料
国外 - - - 委託売買手数料 課税売上げに対応する 東証上場外国株式
国内取次手数料
不課税 委託売買手数料 課税売上げに対応する
国内取次手数料


株式・債権の売買に係る課税仕入れの取扱いについて

1 株券
1-1 国内株式の売買

1-2 東証上場外国株式の売買

1-3 外国株式の売買

1-4 外国上場日本株式の売買


2 債券
2-1 居住者発行債券の購入

2-2 非居住者発行債券の購入(円建外債を市場で購入した場合等)

2-3 国内債券の売却

2-4 外国債券の売却


【 関係法令通達】
 消費税法第30条第2項、第6項、消費税法施行令第48条、消費税法基本通達11-2-13


注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

商品券の印刷費に係る仕入税額控除


【 照会要旨】
 自己の店舗等において引換給付を行う課税商品に係る商品券の印刷費は、仕入控除税額の計算に当たって個別対応方式を採用する場合、どの区分に要する課税仕入れとなるのでしょうか。
【 回答要旨】
 商品券は、商品券により引換給付を請求する者に対する課税売上げを予定して発行するものですから、当該商品券の印刷費は課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして取り扱います。
【 関係法令通達】
 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-12
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

カタログの印刷や企業イメージ広告の課税仕入れ


【 照会要旨】
 個別対応方式によって仕入税額控除を行う場合、課税用又は非課税用にも使われる包装紙やカタログの印刷費、企業イメージ広告の広告費は、課税用又は非課税用のどの区分に入るのでしょうか。
【 回答要旨】
 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等がある事業者においては、包装紙代やカタログの印刷費、企業イメージの広告費等は原則として課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当します。
 ただし、包装紙について使用枚数等の合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分しているときは、その区分したところによって差し支えありません(基通11-2-19)。また、カタログの印刷費については、当該カタログの掲載商品がいずれも課税対象である場合には、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。
【 関係法令通達】
 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-19
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

建設現場で支出する交際費


【 照会要旨】
 個別対応方式を採用している事業者にとって、交際費は通常の場合、課税・非課税共通用の課税仕入れに該当すると思われますが、工事の建設現場で支出する交際費については、課税売上げにのみ要する課税仕入れと考えてよいでしょうか。
【 回答要旨】
 個別対応方式を採用する場合において、交際費に該当する課税仕入れが、課税用、非課税用、共通用のいずれに当たるかは、その交際費の支出の目的や相手方との取引の内容(課税取引であるか否か)に応じて判断します。
 したがって、その交際費が課税の対象となる役務の提供の現場において行われる課税仕入れであることが明らかな場合は、課税売上げにのみ要する課税仕入れとして計算することができます。
【 関係法令通達】
 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-12
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

薬品の仕入れについての仕入税額控除


【 照会要旨】
 病院において、仕入税額控除について個別対応方式を採用する場合、薬品の仕入れについて課税売上げにのみ要するものと非課税売上げにのみ要するものとに分ける必要があるのでしょうか。
 また、その必要がなく、薬品の仕入れのすべてを共通用とした場合、課税売上割合に準ずる割合としてどのようなものが認められるのでしょうか。
【 回答要旨】
 保険診療でも自由診療でも、同一の薬品を用いることが多いことから、仕入れた薬品を仕入れの段階で、非課税売上げである保険診療に使用する薬品と、課税売上げである自由診療に使用する薬品とに区分することは困難であると認められます。したがって、このようにその区分することが困難な場合、その薬品や機材等の仕入れについては、課税・非課税共通用として区分することになります。
 この場合、課税売上割合に準ずる割合としては、例えば、保険診療と自由診療との患者数の比率や使用薬価の比率(使用実績による薬価の比率)などによることができます。
【 関係法令通達】
 消費税法第30条第2項、第3項、消費税法基本通達11-5-7
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

株式の売買に伴う課税仕入れ


【 照会要旨】
 財テクとして株式の売買を行い、これについて委託売買手数料等を支払っていますが、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合、これらの支出は非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価として仕入税額控除の対象とならないことになるのでしょうか。
【 回答要旨】
 株式の売買に伴う課税仕入れに係る支払対価としては、委託売買手数料、投資顧問料、保護預り料があり、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合におけるこれらの支払対価は次のように、いずれも、非課税売上げにのみ要する課税仕入れとして取り扱います。 1  株式を売却する際の委託売買手数料は、株式の譲渡のための費用ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価に該当し、個別対応方式により仕入控除税額を計算する場合は仕入税額控除の対象にはなりません。
 一方、購入した株式については、それを売却するまでの間に配当金を収受することもありますが、株式を購入する際の委託売買手数料は、配当金を得るための支払対価というよりも、後日における売却のための取得に要する支払対価と認められますから(所得税、法人税においても配当金収入のための必要経費又は損金としては取り扱われてはいません。)、非課税売上げにのみ要する課税仕入れに係る支払対価に該当することとなります。
2  株式の売買に当たって、投資顧問業者から売買に関して、専門的な助言を得る場合があり、このような助言に対して投資顧問業者に支払う投資顧問料も、委託売買手数料と同様に非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価となります。
3  株式の保護預り料は、後日の売却のための支出ですから、非課税売上げにのみ要する課税仕入れの支払対価となります。
【 関係法令通達】
 消費税法第30条第2項、消費税法基本通達11-2-15
注記
 平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

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