コラム2005年04月18日 【ことばのコンビニ】 総額主義(2005年4月18日号・№111)
総額主義
税務訴訟では、「税務署長等がした課税処分の理由とされていた課税要件事実が存在しないことが判明した場合に、課税庁は、その処分の適法性を維持するために別の課税要件事実を新たに提出することができる」とする“総額主義”と、「税務署長等がした課税処分の理由が誤っていれば、当該課税処分は違法であり、訴訟段階で最初に主張した課税処分以外の理由を新たに主張することは出来ない」とする“争点主義”の対立があるといわれています。
3月30日に下された相続税に関する裁判(本誌No.110、8頁参照)で、原告側が「その他の争点で勝ち目が薄くなった国税側が急遽、新たな主張をしたのは訴訟法上の信義則に違反する」と主張したことについて、静岡地裁は「若干遅きに失した嫌いはあるが、訴訟法上信義則違反とまでは認められない」と判断したように、税務訴訟では、総額主義が通説となっています。
なお、争点主義は課税処分の取消判決が決定しても、更正の除斥期間内である限り新たな理由に基づいて再更正が許されてしまうのに対し、総額主義では紛争の一回的解決が図られるから納税者にとっては総額主義の方が有利だとする意見もあります。
税務訴訟では、「税務署長等がした課税処分の理由とされていた課税要件事実が存在しないことが判明した場合に、課税庁は、その処分の適法性を維持するために別の課税要件事実を新たに提出することができる」とする“総額主義”と、「税務署長等がした課税処分の理由が誤っていれば、当該課税処分は違法であり、訴訟段階で最初に主張した課税処分以外の理由を新たに主張することは出来ない」とする“争点主義”の対立があるといわれています。
3月30日に下された相続税に関する裁判(本誌No.110、8頁参照)で、原告側が「その他の争点で勝ち目が薄くなった国税側が急遽、新たな主張をしたのは訴訟法上の信義則に違反する」と主張したことについて、静岡地裁は「若干遅きに失した嫌いはあるが、訴訟法上信義則違反とまでは認められない」と判断したように、税務訴訟では、総額主義が通説となっています。
なお、争点主義は課税処分の取消判決が決定しても、更正の除斥期間内である限り新たな理由に基づいて再更正が許されてしまうのに対し、総額主義では紛争の一回的解決が図られるから納税者にとっては総額主義の方が有利だとする意見もあります。
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