カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

税務ニュース2004年02月23日 留保金課税逃れの事前対策は要注意(2004年2月23日号・№055) 総合的な判断を行うが、合理性のないものは行為計算の否認も

留保金課税逃れの事前対策は要注意
総合的な判断を行うが、合理性のないものは行為計算の否認も


平成15年度税制改正では、中小企業者等に対する留保金課税の不適用措置が設けられた。青色申告書を提出する同族会社のうち各事業年度終了の時における資本の金額等が1億円以下のもので前事業年度終了の時における自己資本比率が50%以下である法人については、同族会社の留保金課税を適用しないこととされた。
  不適用措置の導入に伴い、事業年度末直前に金融機関等からの借入れを行い、自己資本比率を50%以下に引下げ、翌期における留保金課税を予め回避しておこうという対策?も実務家の間では喧伝されているようである。
 当局への取材によれば、このような対策については、総合的な判断を行うことになるが、合理性のない、その判定を免れるためのもの(借入れ)と認められる場合には、行為計算の否認もありうるとしている。

「土地類似株式等の判定」とは異なるが
 留保金課税の不適用措置では、前事業年度終了の時における自己資本比率で不適用措置の対象が決定することになる。何らかの対策により前事業年度末の自己資本比率が50%以下に引下げられたとしても、対象事業年度において留保金課税の対象となる所得を計上できるかは未確定であり、「譲渡直前に借入れ等を行った場合の土地類似株式等の判定」(措通63(1)-22)のような通達で否認の取扱いを明示する必要性は薄いと考えられている。また、事業年度末の直前に同族株主等からの借入金を金融機関からの借入金に変更したような場合には、それだけをもって当該行為を否定することは難しいと考えられる。
 しかし、事業年度末の直前に同族株主⇒金融機関の借り換えを行い、翌事業年度期首直後に、金融機関⇒同族株主への借り換えの戻しを行っているような場合でその判定を免れるためだけの借り換えと認められる場合には、当該行為計算を否認して、自己資本比率の判定を行うこともありうるとの方針で当局は対応を行うことになりそうだ。すなわち、合理性のない、その判定を免れるためだけの行為までも容認するものではないということだ。
 もともと同族会社が適用対象となる留保金課税であるだけに、合理性のないもの(対策)については、同族会社等の行為又は計算の否認(法法132)を適用することで、不合理な留保金課税逃れの対策は、否認することができると考えられるので、留意しておきたい。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索