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税務ニュース2004年03月29日 税賠保険制度改定で保険料率が40%引き上げ!(2004年3月29日号・№060) 保険金支払額は10年間で5.3倍増

税賠保険制度改定で保険料率が40%引き上げ!
保険金支払額は10年間で5.3倍増


日本税理士会連合会はこのほど、2004年税理士職業賠償責任保険制度契約更新の案内と同時に、同制度の制度改定について会員宛て文書を発信した(「税理士職業賠償責任保険制度 制度改定についてのご案内」改定内容は、下記参照。)。これによると、いわゆる税賠保険の保険金の支払金額が10年前と比較して約5.3倍に上るなど、同制度が危機的な状況であり、税賠事件の増加・高額化などにともなって、制度そのものを根本的に見直す時期にきていることがうかがえる。

最高裁の消費税判決も影響か?
 同文書によると、特に消費税の導入以降、保険金の支払額が急増し、近年では租税特別措置法関連(同族会社の留保金課税不適用関連)についてもかつてない保険金支払状況となっているとのこと。
 保険金の支払件数は10年前と比較して約2.3倍、支払金額は約5.3倍に増え、支払単価も約2倍の金額となっている。
 また、2002年度保険金支払総額は11億9,497万円に上っており、発生した全310件の税目別内訳は、消費税50.0%、法人税33.2%、所得税7.1%、相続税6.8%、贈与税0.3%の順となっている(全310件のうち、71件が同族会社の留保金課税不適用関連の支払)。
 昨年夏の最高裁にて、消費税の選択不適用手続きのミスに税賠保険の適用が判示されたことや、賠償額が億に上る訴訟が発生するなど賠償額の高額化などが影響しているものと考えられる。
 
 <改定内容>
1.保険金お支払方法を変更いたします。

 免責金額を30万円から50万円に引き上げ、併せて縮小てん補払い方式(90%)を導入致します。※免責金額控除後の法律上の損害賠償責任額の90%をお支払いたします。
2.保険料率の引き上げを実施いたします。
 約40%の保険料の引き上げを致します。
(例)3型・事務所総人数3名タイプの場合では、従来は年間保険料が約30,000円でしたが、改定後は約40,000円(年間保険料)となります。
3.2年毎の保険料率の見直しを実施いたします。
 保険金のお支払い状況に併せて、機動的に保険料の改定(引き上げ・引き下げ)を実施いたします。近年保険金のお支払いが急激に増加しておりますが、今後の状況によっては保険料率の引き下げも実施してまいります。
 

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