会計ニュース2004年04月16日 重加算税で会計士が懲戒処分 議員秘書給与詐取への協力についても処分が行われる
金融庁は4月16日、公認会計士4名の処分を公表した。うち、2名は国会議員(当時)の政策担当秘書に採用されたことにして、同議員が政策担当秘書の給与を詐取することに協力していた点につき、また、他の2名は、それぞれ、自己の所得税の確定申告において所得金額を過少申告した結果、重加算税を賦課された点につき、公認会計士法第26条(信用失墜行為の禁止)に違反するため、同法31条に基づく懲戒処分(1か月の業務停止又は戒告)が行われることとなった。
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