会社法ニュース2004年06月02日 会計士・税理士が会計参与に! 法制審議会で要綱案(案)たたき台に盛り込まれる
6月2日に開催された法制審議会会社法(現代化関係)部会において、会社法現代化要綱案(案)たたき台に新たに会計参与制度が盛り込まれ、関係者の注目を集めている。
会計参与制度とは、株主総会で選任された会計参与(仮称)が株式会社の機関として計算書類の調整・保存・開示を担う役目を有するという制度。公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)が会計参与となることができる。もっとも、現在、会計士・税理士は計算書類の調整業務を行っているだけに、新制度が導入されても実態としては変わらないのでは、との指摘もある。むしろ、会社の機関として責任が増えるとともに、代表訴訟の対象にもなる。また、会計参与は監査役を兼ねることができないとされていることから、監査役を兼務することが少なくない会計士・税理士にとっては魅力に乏しいといえる。もちろん、会計士は会計監査人を兼務することはできない。
もっとも、記帳代行報酬が低額化するとともに、既存業務の報酬が頭打ちになっている状況下で、会計参与制度は会計士・税理士にとって、新たなビジネスチャンスともいえる。なお、新会社法の施行予定日は平成18年4月1日が有力とされている。会社法ビッグバンといえる大改正は、会社の仕組みにとどまらず、会計士・税理士の業務をも大きく変えるものとなりそうだ。
会計参与制度とは、株主総会で選任された会計参与(仮称)が株式会社の機関として計算書類の調整・保存・開示を担う役目を有するという制度。公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)が会計参与となることができる。もっとも、現在、会計士・税理士は計算書類の調整業務を行っているだけに、新制度が導入されても実態としては変わらないのでは、との指摘もある。むしろ、会社の機関として責任が増えるとともに、代表訴訟の対象にもなる。また、会計参与は監査役を兼ねることができないとされていることから、監査役を兼務することが少なくない会計士・税理士にとっては魅力に乏しいといえる。もちろん、会計士は会計監査人を兼務することはできない。
もっとも、記帳代行報酬が低額化するとともに、既存業務の報酬が頭打ちになっている状況下で、会計参与制度は会計士・税理士にとって、新たなビジネスチャンスともいえる。なお、新会社法の施行予定日は平成18年4月1日が有力とされている。会社法ビッグバンといえる大改正は、会社の仕組みにとどまらず、会計士・税理士の業務をも大きく変えるものとなりそうだ。
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