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会社法ニュース2004年05月31日 8社が適法意見なしでも定時総会の報告事項に(2004年5月31日号・№068) 会計士協会・商法監査意見に関する調査結果報告(その2)を公表

8社が適法意見なしでも定時総会の報告事項に
会計士協会・商法監査意見に関する調査結果報告(その2)を公表


 日本公認会計士協会は5月19日、「商法監査意見に関する調査結果報告(その2)」を公表した。同協会では、前回2月に調査結果報告(本誌56号16頁参照)を公表しているが、会計監査人が適法意見を表明しなかったときの監査役会の意見及び定時株主総会での対応について問い合わせが多かったため、追加調査を実施したもの(下表参照)。調査対象は50社(不適法意見39社・意見差控11社)。
 それによると、会計監査人の適法意見がないにもかかわらず、定時株主総会で報告事項としている会社が8社あることが分かった。
37社が会計監査人の監査結果を認める
 まず、不適法意見及び意見差控に対する監査役会の対応としては、37社(74%)が「会計監査人の監査結果を相当と認める」とする意見を表明している。逆に「相当と認めない」とする意見は4社(8%)にとどまった。
 また、定時株主総会での対応については、37社(74%)が承認事項としているのに対し、会計監査人の適法意見がないにもかかわらず、報告事項としている会社が8社(16%)あることが分かった。同協会では、「適法意見がないのに、報告事項とすることは違法性がある」としている。
会計監査人
監査報告書
監査役会
監査報告書
株主総会招集通知
報告事項
承認事項
作成していない等
合 計
〔A〕不適法意見 ①会計監査人の監査結果を相当と認める 5社
22社
1社
28社(56%)
②会計監査人の監査結果を相当と認めない   3   3社(6%)
③作成していない等 1 3 4 8社(16%)
小計 6 28 5 39社(78%)
〔B〕意見差控 ①会計監査人の監査結果を相当と認める 2 7   9社(18%)
②会計監査人の監査結果を相当と認めない   1   1社(2%)
③作成していない   1   1社(2%)
小計 2 9   11社(22%)
合 計
8社
(16%)
37社
(74%)
5社
(10%)
50社(100%)

(日本公認会計士協会・「商法監査意見に関する調査結果報告(その2)」より)

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