カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会計ニュース2004年06月28日 日本企業のIFRS適用は当面先送りへ(2004年6月28日号・№072) 企業会計審議会・国際会計基準に関する対応の論点整理まとめる

日本企業のIFRS適用は当面先送りへ
企業会計審議会・国際会計基準に関する対応の論点整理まとめる


 企業会計審議会の企画調整部会(部会長:加古宜士早稲田大学教授)が6月17日に開催され、「国際会計基準に関する我が国の制度上の対応について(論点整理)」をとりまとめた。日本企業がIFRSを適用できるか否かという点については、EUでの日本の会計基準の取扱いが固まった段階で速やかに結論を出すべきとしている。論点整理は、近日中にも公表され、パブリックコメントに付される予定だ。

日本企業のIFRS適用は2007年1月から
 EU域内では、2005年から国際会計基準が全面適用されるが、英国の金融サービス機構の上場規則の見直し案では、英国で主に上場しているEU域外の海外会社に対して、IFRS(国際財務報告基準)又は米国会計基準の使用を義務づけるべき旨が提案されている。これを受け、企業会計審議会では、国際会計基準による財務諸表等の作成を容認する方向で検討に入ったもの。
 企画調整部会では、IFRSに準拠した連結財務諸表を証券取引法の下での制度上、どのように位置付けるかの観点から、①日本企業が国内でIFRSに準拠した連結財務諸表を利用する場合、②EU域内を含む外国の会社が、日本で公募又は上場する際に、IFRSに準拠した連結財務諸表を利用する場合について検討が行われた。
 具体的に①の日本企業がIFRSを適用する点については、初めて財務書類を開示するのであれば、日本の会計基準に準拠することを義務付けるという意見と日本の開示基準の様式に従って日本語で開示されるのであれば、問題なしという2つの意見が論点整理に表記された。しかし、この点については、現時点で結論を出すべきではなく、EUでの日本の会計基準の取扱いが固まった段階で速やかに結論を出すべきとしている。
 結論を先送りにしたのは、EU域内での日本企業のIFRS適用義務化について、当初は2005年1月からとされていたが、2007年1月から適用されることなったため、検討期間が少し延びたことが背景にある。

外国企業がIFRSで開示される場合は?
 次に前記②の外国企業が日本において、IFRSで開示する場合は、まず、本国基準又は第三国基準(※例えば、EU域外の企業がIFRSで開示している場合)としてIFRSに準拠した財務書類を開示していれば、従来のSEC基準のようにこれを認める方向が打ち出された。また、外国企業が初めて日本において上場するような場合では、日本の会計基準準拠を義務付けることを原則とする考え方が出されているが、この場合であっても、例外的に金融庁長官が財務書類を個別に審査又はIFRSについては日本の会計基準と同等のものであるとして、これを認めてもよいとの提案がなされている。
 
 

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索