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コラム2009年01月19日 【今週の専門用語】 振替口座簿(2009年1月19日号・№291)

振替口座簿
 従前、株主としての権利の帰属は株券または証券会社等の顧客口座簿の記録により決定され、自己保管株券等は株主名簿で、証券保管振替機構預託株券は実質株主名簿で管理された。株券電子化後に権利の帰属を決定するのが、口座管理機関たる証券会社等が作成する振替口座簿の記録であり、株式に係る権利の移転等は振替口座簿の残高の増減記録による。振替口座簿に基づく発行会社への総株主通知を踏まえて名義書換えが行われ、株主は株主名簿で一元的に管理される。

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