会計ニュース2004年07月05日 企業会計審議会・レビューに関する公開草案をまとめる(2004年7月5日号・№073) 四半期開示への会計士の関与に大きな前進
企業会計審議会・レビューに関する公開草案をまとめる
四半期開示への会計士の関与に大きな前進
企業会計審議会は6月24日、「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書(公開草案)」(以下、本意見書)を公表した。これは、いわゆるレビューを含めた保証業務に関してその枠組みを整理するもの。企業会計審議会では8月31日までパブリック・コメントを求めている。
リスクの程度により保証業務を分類
本意見書では、保証業務はリスクの程度(保証実施者が設定)に応じて「合理的保証業務」と「限定的保証業務」とに分けられ、両者は証拠収集手続の種類や表明される結論の形式を異にするとされる(下表参照)。すなわち、監査は「合理的保証業務」に該当し、そこにおいて表明される結論は、一定の規準に照らして適正性や有効性が認められるかどうかを報告する形式(積極的形式)とされる。一方、レビューは「限定的保証業務」に該当し、そこにおいて表明される結論は、一定の規準に照らして適正性や有効性がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを報告する形式(消極的形式)とされる。
このような考え方は、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会において策定中の「国際監査基準」と同様のスタンスだ。国際的調和を意識したものといえよう。
レビューに関する基準の土台を提供
なお、本報告書はそれだけでレビュー等特定の業務の規範となるものではない。監査やレビューに関する各規範の上位に位置付けられる概念的枠組み(フレームワーク)といえる。監査基準や今後設定される予定のレビューに関する基準も、本意見書をベースに設定されることになる。
四半期レビューはどうなる
現在、四半期開示制度において公認会計士が関与する例は、関与が義務付けられている東証マザーズを除いては、それほど多くはない。一方で、投資家の投資判断に占める四半期情報の重要性は高まる一方だ。レビューに関して制度的な枠組みの前提ができることで、四半期開示の充実に資することが期待されている。
四半期開示への会計士の関与に大きな前進
企業会計審議会は6月24日、「財務情報等に係る保証業務の概念的枠組みに関する意見書(公開草案)」(以下、本意見書)を公表した。これは、いわゆるレビューを含めた保証業務に関してその枠組みを整理するもの。企業会計審議会では8月31日までパブリック・コメントを求めている。
リスクの程度により保証業務を分類
本意見書では、保証業務はリスクの程度(保証実施者が設定)に応じて「合理的保証業務」と「限定的保証業務」とに分けられ、両者は証拠収集手続の種類や表明される結論の形式を異にするとされる(下表参照)。すなわち、監査は「合理的保証業務」に該当し、そこにおいて表明される結論は、一定の規準に照らして適正性や有効性が認められるかどうかを報告する形式(積極的形式)とされる。一方、レビューは「限定的保証業務」に該当し、そこにおいて表明される結論は、一定の規準に照らして適正性や有効性がないと考えられるような事項が発見されなかったかどうかを報告する形式(消極的形式)とされる。
このような考え方は、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会において策定中の「国際監査基準」と同様のスタンスだ。国際的調和を意識したものといえよう。
レビューに関する基準の土台を提供
なお、本報告書はそれだけでレビュー等特定の業務の規範となるものではない。監査やレビューに関する各規範の上位に位置付けられる概念的枠組み(フレームワーク)といえる。監査基準や今後設定される予定のレビューに関する基準も、本意見書をベースに設定されることになる。
四半期レビューはどうなる
現在、四半期開示制度において公認会計士が関与する例は、関与が義務付けられている東証マザーズを除いては、それほど多くはない。一方で、投資家の投資判断に占める四半期情報の重要性は高まる一方だ。レビューに関して制度的な枠組みの前提ができることで、四半期開示の充実に資することが期待されている。
保証業務の種類 | リスクの程度 | 証拠収集手続の種類 | 結論の報告 | 例 |
合理的保証業務 | 合理的な低い水準に抑える | 相互に関連性のある系統だった業務プロセス | 積極的形式 | 監査 |
限定的保証業務 | 受入れることができる程度に抑える | 主に分析的手続及び質問 | 消極的形式 | レビュー |
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