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税務ニュース2004年08月27日 国税庁・相続税法基本通達等の一部改正のあらましを公表 相続時精算課税選択届出書の提出先等を明らかに

 国税庁は8月27日、ホームページ上で「相続税法基本通達等」(法令解釈通達)の一部改正のあらまし(情報)を公表した(下記リンク参照)。これは、平成16年6月10日付課資2-6ほか2課共同「相続税法基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)により改正が行われた相続税法基本通達等について、そのあらましを解説したもの。
 具体的には、贈与者が贈与をした年の中途において死亡した場合、又は贈与により財産を取得した者が相続時精算課税選択届出書の提出期限前に当該相続時精算課税選択届出書を提出しないで死亡した場合における当該相続時精算課税選択届出書の提出先及び提出期限などが明らかにされている。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/souzoku/2714/01.htm

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