税務ニュース2004年09月20日 契約基準でH15年中の譲渡、「弾力的に認める方針」(2004年9月20日号・№083) 不利益遡及立法の期限後対応で当局が事務連絡を発遣
契約基準でH15年中の譲渡、「弾力的に認める方針」
不利益遡及立法の期限後対応で当局が事務連絡を発遣
平成16年度税制改正により認められなくなった土地、建物等の譲渡損益とその他の所得の損益との損益通算。いわゆる「不利益遡及立法」に対する期限後対応について、当局が事務連絡を発遣したことが明らかになった。このことに関しては、本誌でも以前より報じてきた(No.066、7頁参照)が、今回の事務連絡の発遣により、平成15年中に契約が交わされながらも、引渡基準の選択により平成16年分の譲渡としたケースにおける更正の請求や期限後申告など、その期限後対応に対する当局の取扱が明確になったといえる。
慎重に整理した結果の事務連絡
譲渡所得の計上年分は、原則として引渡基準だが、契約の効力発生日基準を選択することも可能。つまり、平成16年度税制改正が、平成15年分の所得税の申告に影響を及ぼすケースは、①当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡損が生じており、改正案の検討が不十分であったため、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合、②当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡益が生じており、改正案の検討が不十分であったため、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合の二つだ。
今年5月の取材時、当局は、上記①及び②のケースにおける期限後対応について、柔軟な考え方を示しながらも、「今後、慎重に整理していく」として明言を避けていた。そこで、9月7日、国税庁に対し改めて取材したところ、国税庁は、上記①及び②のケースにおける期限後対応について「事務連絡」を発遣、それぞれのケースにおける更正の請求、期限後申告、修正申告について、「基本的に、弾力的に認めていく方針」であることを明らかにした。
二つの選択基準日が年をまたぐ事案における譲渡所得の計上年分の選択に際しては、税制改正などによる適用税率の差異や損益通算の可否等について慎重に比較検討する必要がある。期限後の対応により税務上の不利益を回避できるにも関わらず、税理士としての専門家責任を果たさなかったとして、顧客から税賠責任を問われる可能性もあるので確認したい。
不利益遡及立法の期限後対応で当局が事務連絡を発遣
平成16年度税制改正により認められなくなった土地、建物等の譲渡損益とその他の所得の損益との損益通算。いわゆる「不利益遡及立法」に対する期限後対応について、当局が事務連絡を発遣したことが明らかになった。このことに関しては、本誌でも以前より報じてきた(No.066、7頁参照)が、今回の事務連絡の発遣により、平成15年中に契約が交わされながらも、引渡基準の選択により平成16年分の譲渡としたケースにおける更正の請求や期限後申告など、その期限後対応に対する当局の取扱が明確になったといえる。
慎重に整理した結果の事務連絡
譲渡所得の計上年分は、原則として引渡基準だが、契約の効力発生日基準を選択することも可能。つまり、平成16年度税制改正が、平成15年分の所得税の申告に影響を及ぼすケースは、①当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡損が生じており、改正案の検討が不十分であったため、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合、②当該土地建物等の譲渡所得の計算で譲渡益が生じており、改正案の検討が不十分であったため、平成15年中の譲渡とはしないことで税務上の不利益が生じた場合の二つだ。
今年5月の取材時、当局は、上記①及び②のケースにおける期限後対応について、柔軟な考え方を示しながらも、「今後、慎重に整理していく」として明言を避けていた。そこで、9月7日、国税庁に対し改めて取材したところ、国税庁は、上記①及び②のケースにおける期限後対応について「事務連絡」を発遣、それぞれのケースにおける更正の請求、期限後申告、修正申告について、「基本的に、弾力的に認めていく方針」であることを明らかにした。
二つの選択基準日が年をまたぐ事案における譲渡所得の計上年分の選択に際しては、税制改正などによる適用税率の差異や損益通算の可否等について慎重に比較検討する必要がある。期限後の対応により税務上の不利益を回避できるにも関わらず、税理士としての専門家責任を果たさなかったとして、顧客から税賠責任を問われる可能性もあるので確認したい。
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